○宿毛市知的障害者福祉法施行細則
平成12年5月22日
規則第19―2号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 法第16条第1項に規定する福祉の措置及び法第27条に規定する費用の徴収に関する権限を宿毛市福祉事務所長委任規則(昭和44年宿毛市規則第25号)第1条及び第5条により福祉事務所長に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談記録票(第1号様式)
(2) ケース記録票(第2号様式)
(3) 受付簿(第3号様式)
(4) 申請受理簿(第4号様式)
(5) 知的障害者名簿(第5号様式)
(6) 知的障害者職親台帳(第6号様式)
(措置経過の記録)
第4条 福祉事務所長は、法第16条の規定に基づく福祉の措置を採ったときは、知的障害者指導台帳(第7号様式)を作成し、常にその措置経過を記録しておかなければならない。
(居宅生活支援費の基準)
第4条の2 法第15条の5第2項第1号及び第2号並びに同条第3項に規定する市町村長が定める基準は、それぞれ厚生労働省告示第29号(平成15年2月21日)及び厚生労働省告示第43号(平成15年2月21日)と同額とする。
(居宅生活支援費の支給の申請)
第4条の3 省令第7条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第23号様式)によるものとする。
第4条の4 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
2 所長は、法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(第26号様式)により通知しなければならない。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第4条の6 所長は、法第15条の6第5項の規定により受給者証を交付するときは、居宅生活支援費支給管理台帳(第27号様式)を作成するものとする。
(居宅受給者証再交付申請書)
第4条の7 省令第13条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第28号様式)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第4条の8 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)
(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費を指定居宅支援事業者に支払った場合において、所長は、当該居宅支給決定知的障害者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定知的障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払を受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)に準じてそれぞれ作成したもの)
(特例居宅生活支援費の支給の申請等)
第4条の9 省令第16条第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(第29号様式)によるものとする。
2 省令第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、特例居宅生活支援支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により通知しなければならない。
3 省令第16条第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払を受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス提供証明書
(支給量の変更の申請等)
第4条の10 省令第17条に規定する申請書は、支給量変更申請書(第31号様式)によるものとする。
第4条の11 省令第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(第32号様式)により行うものとする。
2 所長は、法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、支給量変更却下決定通知書(第33号様式)により通知しなければならない。
(居宅支給決定取消通知書)
第4条の12 省令第19条第1項の規定による居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(第34号様式)により行うものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第4条の13 法第15条の11第2項第1号及び第2号に規定する市町村長が定める基準は、それぞれ厚生労働省告示第30号(平成15年2月21日)及び厚生労働省告示第44号(平成15年2月21日)と同額とする。
(施設訓練等支援費の支給の申請)
第4条の14 省令第21条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
第4条の15 省令第21条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
2 所長は、法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請に対し、同条第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書により通知しなければならない。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第4条の17 所長は、法第15条の12第5項の規定により施設受給者証を交付するときは、施設訓練等支援費支給管理台帳(第37号様式)を作成するものとする。
(施設受給者証再交付申請書)
第4条の18 省令第26条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第4条の19 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等(法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、所長は、当該指定知的障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定知的障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定知的障害者更生施設等は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 施設訓練等支援費明細書
3 第1項の規定にかかわらず、施設支給決定知的障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費を指定知的障害者更生施設等に支払った場合において、所長は、当該施設支給決定知的障害者から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定知的障害者は、次の書類を所長に提出しなければならない。
(1) 領収書(指定知的障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 施設サービス提供証明書(指定知的障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)
(障害程度区分の変更の申請等)
第4条の20 省令第28条第1項に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(第38号様式)によるものとする。
第4条の21 省令第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(第39号様式)により行うものとする。
2 所長は、法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請に対し、知的障害程度区分を変更しないことを決定したときは、知的障害程度区分の変更を申請した者に対し、障害程度区分変更却下決定通知書(第40号様式)により通知しなければならない。
(施設支給決定取消通知書)
第4条の22 省令第30条第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(第41号様式)により行うものとする。
(措置の申請)
第5条 法第16条第1項第2号の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は入所申請書(第8号様式)を、第16条第1項第3号の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者、又はその保護者は措置申請書(第9号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(措置の決定等)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第2項の規定に基づき、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して法第16条第1項第2号又は第3号の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の判定を求めなければならない。
(職親申込等)
第8条 職親になることを希望する者は、職親申込書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(費用の徴収)
第11条 法第27条の規定に基づき、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に入所している知的障害者、又はその扶養義務者からその負担能力に応じて徴収することができ、その徴収する費用の額は、知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(昭和50年宿毛市規則第2号)の定めによるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第23号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宿毛市知的障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。