○宿毛市母子・父子自立支援員設置に関する規則

平成15年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 本市の母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的として、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置くものとする。

(支援員の選任)

第2条 支援員は宿毛市に居住し、心身ともに健全で、社会的信望があり、かつ、熱意と識見を持っていると認められる者を市長が任用する。

2 支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第3条 支援員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、原則週4日勤務することとする。

(支援員の職務)

第4条 支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)その他関係法令に基づき、主として次の業務を行うものとする。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(報告)

第5条 支援員は、市長が定める方法により前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。

(服務)

第6条 支援員は、第4条に掲げる職務の遂行にあたっては、法令の規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 業務の実績がよくない場合

(3) 心身の故障のため、職務が遂行できなくなった場合

(4) 前条に規定する服務違反があった場合

(5) 支援員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合

(6) その他支援員としてふさわしくない行為があった場合

(報酬)

第8条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、宿毛市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宿毛市条例第18号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市母子・父子自立支援員設置に関する規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市母子・父子自立支援員設置に関する規則

平成15年4月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第20号
平成25年6月27日 規則第17号
平成28年6月29日 規則第27号
令和元年12月25日 規則第18号