○宿毛市身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第22号
宿毛市身体障害者福祉法施行細則(平成6年宿毛市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、第1号様式による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(業務日誌)
第3条 所長は、身体障害者の更生援護措置に関する業務について、第2号様式による業務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、第5号様式の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、第6号様式による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 施行令第5条の3第2項の規定による県知事への通知は、第7号様式の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第8条 法第17条の4第2項第1号に規定する市長が定める指定居宅支援費の基準額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は厚生労働省告示第27号(平成15年2月21日)と同額とする。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する市長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は厚生労働省告示第41号(平成15年2月21日)と同額とする。
(施設訓練等支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する市長が定める身体障害者施設支援費の基準額は厚生労働省告示第28号(平成15年2月21日)と同額とする。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する市長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は厚生労働省告示第42号(平成15年2月21日)と同額とする。
(支援費の支給申請)
第10条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は第8号様式による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第11条 所長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、第13号様式による不支給決定通知書により行うものとする。
(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第12条 施行令第13条に規定する、氏名、居住地の変更の届出は、第14号様式による居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第13条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は第15号様式による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第14条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は第16号様式による支給量変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は第17号様式による支給量変更決定通知書により行うものとする。
(身体障害者程度区分の変更の申請)
第15条 施行規則第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は第18号様式による障害程度区分変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、第19号様式による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第16条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、第20号様式による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、第21号様式による施設支給決定取消通知書により行うものとする。
3 所長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第17条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、第22号様式による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、第23号様式によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
3 指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、指定施設支援基準第47条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び指定施設支援基準第59条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、第24号様式による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書によるものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第18条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。
3 所長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 所長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第20条 所長は、市が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、市長が別に定める。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第21条 所長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第22条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を所長に提出しなければならない。
3 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、第33号様式による却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第23条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、第34号様式による更生医療方針変更・期間延長申請書を所長に提出しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第24条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、第37号様式による更生医療移送等承認申請書を所長に提出しなければならない。
4 法第22条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告)
第25条 所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受領者についての第40号様式による更生医療治療経過・予定報告書を提出させるものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第26条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を所長に提出しなければならない。
2 所長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、第41号様式による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付するものとする。
3 所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、第42号様式による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付するものとする。
4 法第22条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(補装具の基準外交付)
第27条 所長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、第43号様式の補装具基準外交付協議書により、県知事を経由して厚生労働大臣に協議するものとする。
(費用の徴収)
第29条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合及び当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては厚生労働省告示第42号(平成15年2月21日)と同額とする。
附則
(身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の廃止)
2 身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用徴収に関する規則(昭和61年宿毛市規則第8号)は、平成6年3月31日をもって廃止する。
別表第1(第29条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92, 401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |