○宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月24日

教育委員会規則第3号

宿毛勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年宿毛市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年宿毛市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 宿毛市立体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用の許可を受けた時間は、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

ア 年始 1月1日から1月3日まで

イ 年末 12月29日から12月31日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、体育館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、卓球室を使用しようとする場合は、回数券を使用することにより使用許可申請書の提出に代えることができるものとする。

(使用許可等)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、使用目的、内容及びその他を検討し、適当と認めたときは、使用料を納付させ、使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、使用料の領収書を発行することにより使用許可書の交付に代えることができるものとする。

3 回数券を利用する場合においても前項の例によるものとする。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を届け出て、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 市及び市機関が主催又は共催する行事に使用する場合

(2) 社会教育団体がその目的のために使用する場合

(3) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 前項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用終了届)

第9条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに整理、整頓及び清掃を行い、職員にその旨を届けなければならない。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第10条 条例第19条の規定により指定に係る施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに施設等損傷(滅失)(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第9条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第7条及び第8条の規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式から第4号様式までの様式中「宿毛市教育委員会」又は「宿毛市教育長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第4号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第12条 条例第13条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第12条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第6号様式)

(2) 事業計画書(第7号様式)

(3) 収支予算書(第8号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限)

第13条 条例第14条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第9号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年9月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)