○幡多西部消防組合公印規則

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合規則第1号

(総則)

第1条 幡多西部消防組合の公印(以下「公印」という。)については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は次のとおりとする。

(1) 組合印

(2) 組合長印

(3) 副組合長印

(4) 会計管理者印

(5) 消防長印

(6) 事務局長印

(7) 宿毛消防署長印

(8) 大月分署長印

(9) 三原分署長印

(10) 出納員印

(職務代理者の公印)

第4条 組合長若しくは会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の規格及び名称等)

第5条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用責任)

第6条 公印の使用については、その保管責任者が、その責任を負う。

2 公印の保管については慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印を持出しする場合は、公印使用カード(第1号様式)により保管責任者の許可を得て持出ししなければならない。

4 公印を紛失又はき損したときは、保管責任者は、ただちに組合長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(第2号様式)により公印を整備し必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の登録台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印の押印省略)

第8条 決裁権者の決裁を受けた公文書で次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書に「公印省略」の表示をしなければならない。

(1) 提出先の機関が、公印の押印を不要としているもの

(2) 幡多西部消防組合(以下この条においてに「組合」という。)内の公文書

(3) 通知及び照会等で軽易な文書

(4) 前号に掲げるもののほか、組合以外のものに対して発する軽易なもの

(公印の告示)

第9条 組合長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、すみやかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成16年1月14日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日幡多西部消防組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第3条第5号、別表第1(第5条関係)及び別表第2(第5条関係)中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(令和4年1月28日幡多西部消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

ひな型番号

寸法(mm)

書体

使用区分

保管責任者

幡多西部消防組合印

1

21

てん書

組合名をもってする文書

事務局長

幡多西部消防組合長印

2

18

組合長名をもってする文書

3

36

表彰状 賞状 感謝状 辞令

幡多西部消防組合副組合長印

4

18

副組合長名をもってする文書(大月分署担当)

副組合長(大月分署担当)

5

18

(三原分署担当)

(三原分署担当)

幡多西部消防組合会計管理者印

6

18

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

幡多西部消防組合消防長印

7

18

消防長名をもってする文書

事務局長

8

18

大月分署管内消防法関係事務用

大月分署長

9

18

三原分署管内消防法関係事務用

三原分署長

幡多西部消防組合事務局長印

10

18

事務局長名をもってする文書

事務局長

幡多西部消防組合宿毛消防署長之印

11

18

消防署長名をもってする文書

宿毛消防署長

幡多西部消防組合大月分署長之印

12

18

分署長名をもってする文書

大月分署長

幡多西部消防組合三原分署長之印

13

18

三原分署長

幡多西部消防組合出納員之印

14

18

出納員をもってする文書

大月町出納員

幡多西部消防組合出納員之印

15

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出納員をもってする文書

三原村出納員

別表第2(第5条関係)

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第1号様式及び第2号様式(省略)

幡多西部消防組合公印規則

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合規則第1号

(令和4年1月28日施行)