○幡多西部消防組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により幡多西部消防組合消防吏員の訓練礼式について定めることを目的とする。

(基準の適用)

第2条 幡多西部消防組合消防吏員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成18年12月25日幡多西部消防組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

幡多西部消防組合消防吏員の訓練礼式に関する規則

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合規則第5号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合規則第5号
平成18年12月25日 幡多西部消防組合規則第6号