○幡多西部消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和62年3月11日

幡多西部消防組合規則第4号

第1章 総則

(総則)

第1条 この規則は、幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号。以下「条例」という。)の基準に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数を換算された年数を含む。)をいう。

(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇給する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 「正規の試験」とは、市町村長が行う競争試験又は市町村長がこれに準ずると認める試験をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務との複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(特別資格基準表)

第4条 職員の職務の級の決定は、この規則において別に定める場合を除き次に掲げる級別資格基準表に従い決定するものとする。

級別資格基準表(別表第2)

2 級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級の下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴、免許欄に掲げるそれぞれの学歴、免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(特別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合にはその区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等を取得した以後における経験のうち職員として在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数に加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市町村長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるのほか、その者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし、第15条各号の1に掲げる者から新たに職員となった者又は第16条に該当する者について、組合の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 初任給基準表は次に掲げるとおりとし、給料表の適用を受ける職員に適用する。

初任給基準表(別表第6)

2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第11条 第9条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(号給の決定)

第12条 新たに職員となったものの号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。

(修学年数による初任給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数による初任給の調整)

第14条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって組合長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して組合長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴、免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で、基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく組合の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない組合職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは、定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他市町村長が前各号に準ずると認める者

第16条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第14条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、組合の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格その他の異動

(昇格の場合の職務の級の決定)

第17条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ組合長の承認を得たときはこの限りでない。

第18条 現に職員である者が第9条第1号の資格を取得した時、若しくは同条第2号の資格を取得した時又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第17条第18条及び前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により、職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第30条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)

第22条 前2条の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた職員については、あらかじめ組合長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

第4章 昇給

(昇給日)

第23条 職員を条例第7条第3項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、組合長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 組合長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 組合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、組合長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項若しくは第30条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で組合長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の組合長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに組合長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による特別昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ組合長の承認を得て、当該各号に定める日に条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の特別昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長の承認を得て条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない

第29条 削除

第5章 補則

(号給の決定の特例)

第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ組合長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第31条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第32条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においてはその訂正を将来に向かって行うことができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第33条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、組合内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第34条 この規則により難い事情があると認めるときは、別段の定めをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日幡多西部消防組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日幡多西部消防組合規則第2―2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日幡多西部消防組合規則第1―2号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日幡多西部消防組合規則第2―4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 幡多西部消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年幡多西部消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の幡多西部消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数等)

4 平成19年4月1日において、職員を幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第20条第3項、第22条第2号若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 職員の基準号給数は、規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

6 組合長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途に追いて新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他組合長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに組合長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年4月2日幡多西部消防組合規則第7号)

この規則は、平成19年4月2日から施行する。

(平成19年12月27日幡多西部消防組合規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月21日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日幡多西部消防組合規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級の区分

職務

1級

定型的な業務を行う主事又はこれに相当する職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする主事又はこれに相当する職務

3級

主査又はこれに相当する職務

4級

係長、主任又はこれらに相当する職務

5級

分署長、署長補佐、分署長補佐、主幹又はこれらに相当する職務

6級

消防長、事務局長、次長、署長、主監、分署長又はこれらに相当する職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程終了

学校教育法による大学院博士課程の修了者

二 修士課程終了

学校教育法による大学院修士課程の修了者

三 旧大学院後期終了

旧大学令による大学院又は研究科の第二期又は後期の修了者

四 旧大学院前期終了

旧大学令による大学院又は研究科の第一期又は前期の修了者

五 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学科又は医科歯科大学の卒業者

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は歯科大学医学科の卒業者

(4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令328号(以下「勅令」という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

六 新大卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者

(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者

(4) 水産講習所(新高卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(5) 海上保安大学校の卒業者

(6) 防衛大学校の卒業者

(7) 司法試験法による第二次試験の合格者

(8) 公認会計士法による第二次試験の合格者

(9) 電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格者

(10) 東京教育大学附属特殊教育教員養成施設(短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

(11) 職業訓練法による中央職業訓練所の長期職業訓練課程(新高卒を入所資格とする修業年限4年のものの卒業者)

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者

(2) 保健婦、助産婦、看護婦法による看護婦養成所(旧甲種看護婦養成所を含む。)の卒業者

(3) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「あん摩師法」という。)による新高卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者

二 短大2卒

(1) 学校教育法による短期大学の卒業者

(1の2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(2) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者

(5) 都道府県林業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 都道府県蚕業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者

(9) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 診療エックス線技師学校養成所指定規則による指定学校、養成所の卒業者

(11) あん摩師法による新高卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者

(12) 栄養士試験の合格者

3 高校卒

一 新高4卒

(1) あん摩師法による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者

(2) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者

二 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者

(2) 大学入学資格検定試験による私権の合格者

(3) 高等学校通信教育課程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を取得した者

(4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専攻教員免許状の所有者

(5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者

(6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者

(7) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者

(8) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするもの)の卒業者

(9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者

(10) 旧逓信官吏練習所本科(大正13年以前の行政、電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者

(11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者

4 中学卒

一 新高1卒

(1) 海員学校又は旧海員養成所の卒業者

(2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者

(3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者

二 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者

(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者

(3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の終了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者

(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者

(5) 旧逓信講習所普通科の卒業者

三 小学卒

(1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者

(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者

(5) 外地教育令による国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者

備考

本表中にない学歴資格については、その資格、修業年限を考慮していずれかに該当させることができる。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

 

10割

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

旧兵役期間(ひき続き海外によく留されていた期間を含む)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

5割以下

 

別表第5(第7条関係)

修学年数調査表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

-1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-2年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 この表の学歴免許等の資格の区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる学歴の年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)がかかげられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもってこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)の卒業者

(2) 旧師範学校の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

5 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、この表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表のこの資格についての修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第7(第31条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

給与条例第21条第1項第1号の休職

3/3以下

給与条例第21条第1項第2号、第3号の休職及び私傷病による休暇

1/3以下(ただし結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

給与条例第21条第2項の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた場合

2/3以下

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

1/2以下

別表第8(第20条関係)

昇格時号給対応表

ア 給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

51

72

32

48

48

64

51

73

33

49

49

65

51

74

33

49

49

66

51

75

33

49

49

67

52

76

34

49

50

68

52

77

34

50

50

68

52

78

34

50

50

69

52

79

35

50

51

69

53

80

35

50

51

70

53

81

35

51

51

70

53

82

36

51

52

71

53

83

36

51

52

71

54

84

36

51

52

72

54

85

37

52

53

72

55

86

37

52

53

73

 

87

38

52

53

73

 

88

38

52

53

74

 

89

39

53

54

74

 

90

39

53

54

75

 

91

40

53

54

75

 

92

40

53

54

76

 

93

41

53

55

77

 

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

55

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

56

 

 

102

 

55

56

 

 

103

 

55

57

 

 

104

 

56

57

 

 

105

 

56

57

 

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

59

 

 

112

 

57

59

 

 

113

 

57

59

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

59

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

60

 

 

 

別表第9(第14条、第25条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第7条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員に適用する。

幡多西部消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和62年3月11日 幡多西部消防組合規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和62年3月11日 幡多西部消防組合規則第4号
平成13年3月12日 幡多西部消防組合規則第3号
平成16年4月1日 幡多西部消防組合規則第2号の2
平成17年4月1日 幡多西部消防組合規則第1号の2
平成18年4月1日 幡多西部消防組合規則第2号の4
平成19年4月2日 幡多西部消防組合規則第7号
平成19年12月27日 幡多西部消防組合規則第9号
平成20年3月21日 幡多西部消防組合規則第2号
平成26年3月25日 幡多西部消防組合規則第7号