○幡多西部消防組合危険物規制規則

平成13年4月1日

幡多西部消防組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)及び幡多西部消防組合火災予防条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、第1号様式の申請書を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請を受理し火災予防上支障がないと認めるときは、申請書の副本に第2号様式の承認印を押印して申請者に交付するものとする。

3 仮貯蔵又は仮取扱をする場所には、規則第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を設けなければならない。

(製造所等の設置許可等)

第3条 組合長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可申請があった場合において、その製造所等の位置、構造、設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、第3号様式の許可証とともに申請書の副本に第4号様式の許可印を押印して申請者に交付するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、規則様式第7の申請書を組合長に提出し、承認を受けなければならない。

2 組合長は、前項の申請を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、申請書の副本に必要な事項を記載して申請者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡等の届出)

第5条 組合長は、法第11条第6項、法第11条の4及び法第12条の6の規定による届出を受理したときは、届出書の副本に第5号様式の届出済の印を押印して届出者に交付するものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第6条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、規則第48条の3に規定する届出書によって行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、危険物取扱者免状の写し及び規則第48条の3に規定する実務経験証明書を添付しなければならない。

2 組合長は、前項の届出を受理したときは、届出書の副本に第5号様式の届出済の印を押印して届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第7条 組合長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合において、その予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上支障がないと認めるときは、第6号様式の認可証とともに申請書の副本に第7号様式の認可印を押印して申請者に交付するものとする。

(資料提出)

第8条 法第16条の5第1項の規定に基づき、製造所等の所有者、管理者、占有者は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、それぞれ当該各号に定める届出書を遅滞なく組合長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき、又は休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。(第8号様式)

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき。(第9号様式)

(3) 製造所等において法第11条第1項の規定による変更許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするとき。(第10号様式)

(4) その他組合長が必要があると認めて資料の提出を命じたとき。

(危険物の収去)

第9条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、被収去者に収去証(第11号様式)を交付するものとする。

(証票)

第10条 法第16条の5第3項の規定による証票は、幡多西部消防組合消防法施行規則(昭和59年規則第3号)による消防公務之証をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第11条 組合長は、令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付申請書を受理したときは、再交付する完成検査済証の表面備考欄に第12号様式の再交付の印を押して申請者に交付するものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第12条 法第11条第1項の規定による許可証、令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証又は条例第46条の2の規定に基づく少量危険物等タンク検査済証(以下「許可証等」という。)の交付を受けている者は、許可証等を亡失し、汚損し、又は破損した場合は、危険物許可証等再交付申請書(第13号様式)を組合長に提出してその再交付を申請することができる。

2 許可証等を汚損し、破損したことにより前項の申請をする場合は、同項の申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。

3 組合長は、第1項の申請書を受理したときは、再交付する許可証等に第12号様式の再交付の印を押印して申請者に交付するものとする。

4 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、これを速やかに組合長に提出しなければならない。

(少量危険物貯蔵取扱所についての応急措置及びその通報)

第13条 法第9条の3の規定に基づき令で定める数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いをする場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該少量危険物貯蔵取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署に通報しなければならない。

(製造所等の事故発生の届出)

第14条 法第16条の3第1項及び令第30条第1項第5号並びに前条第1項の規定により応急の措置を講じた者は、速やかに危険物事故発生届出書(第14号様式)により、組合長に届け出なければならない。

2 組合長は、前項の届出を受理したときは、その原因等必要な事項について調査に着手しなければならない。

(書類の提出部数)

第15条 法、令、規則、条例及びこの規則に基づく書類の提出部数は、別に定めるもののほか、正本1部及び副本1部とする。ただし、第11条及び第12条に規定する再交付申請書については、正本1部とする。

この規則は、公布の日より施行する。

(令和4年1月1日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第14号様式(省略)

幡多西部消防組合危険物規制規則

平成13年4月1日 幡多西部消防組合規則第4号

(令和4年1月1日施行)