○幡多西部消防組合消防吏員服制規則

昭和50年4月3日

幡多西部消防組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により幡多西部消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の服制について定める。

(制服等)

第2条 吏員の制服及び消防手帳は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)を準用する。

(着用区分)

第3条 制服の種類及び着用期間は次のとおりとする。ただし、着用期間については、季節の状況により適宜変更することができる。

夏服 自 6月1日~至 9月30日

冬服 自 10月1日~至 5月31日

2 防寒服は冬服着用期間に、雨衣は雨天の際に、防火衣・防火帽は火災現場出場及び訓練の際に、活動服は通常勤務及び作業の際にそれぞれ着用する。

3 吏員は、勤務中は常に正規の服を着用しなければならない。ただし、勤務の性質により消防長が認める場合は正規の服を着用しないことができる。

(貸与)

第4条 被服及び消防手帳は、現品を貸与する。

2 貸与品の員数及び使用期間は次のとおりとする。ただし、特殊な事情がある場合は、使用期間を短縮又は延長することができる。

(1) 制服一式 1着 貸与

(2) 防寒服 1着 5箇年

(3) 雨衣 1着 5箇年

(4) 防火衣 1着 貸与

(5) 防火帽 1個 貸与

(6) 防火靴 1足 貸与

(7) 短靴 1足 1箇年

(8) 活動服一式(救命士も含む。) 1着 1箇年(夏、冬)

(9) 救助服一式 1着 5箇年

(10) 階級章 1個 貸与

(11) 襟章 1個 貸与

(12) ヘルメット 1個 10箇年

(13) 救急服一式(救命士のみ) 1着 1箇年(夏、冬)

(14) 消防手帳 1冊 貸与

3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。

第5条 消防長は、貸与品台帳を備え常に出納を明らかにしなければならない。

第6条 貸与品の使用期間中、勤務上損傷し、使用に耐えないようになった場合、消防長の認めるものについては取替支給することができる。

第7条 吏員は、貸与品について盗難、遺失又は損傷のないよう善良な管理を行うとともに、万一事故のあった場合は、すみやかに理由を付し、文書をもって消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の事故がその者の責に帰すべき事由によるものと認めた場合は、実費弁償を命ずることができる。

第8条 吏員が退職、免職又は死亡した場合は、貸与品をすみやかに消防長に返納しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日幡多西部消防組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年12月25日幡多西部消防組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月24日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

幡多西部消防組合消防吏員服制規則

昭和50年4月3日 幡多西部消防組合規則第4号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月3日 幡多西部消防組合規則第4号
平成11年4月1日 幡多西部消防組合規則第1号
平成14年3月25日 幡多西部消防組合規則第2号
平成18年12月25日 幡多西部消防組合規則第5号
令和5年8月24日 幡多西部消防組合規則第1号