○宿毛市一生原自然環境保全事業基金条例

平成16年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 横瀬川ダム湖周辺の山林を公有化し、当該地の自然環境に配慮し適切な山林保全を図るため、宿毛市一生原自然環境保全事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

宿毛市一生原自然環境保全事業基金条例

平成16年3月25日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年3月25日 条例第2号