○宿毛市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市法定外公共物管理条例(平成16年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(第2号様式)
(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(許可)
第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは当該申請の内容に応じ、許可書を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは法定外公共物(占用・土木工事)変更許可書を申請者に交付するものとする。
(用途廃止)
第9条 法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明書
(6) 現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日規則第23号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略