○宿毛市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市法定外公共物管理条例(平成16年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(第2号様式)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは当該申請の内容に応じ、許可書を申請者に交付するものとする。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは法定外公共物(占用・土木工事)変更許可書を申請者に交付するものとする。

(工事着手届)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着手届出書(第4号様式)を提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

(占用廃止届)

第7条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(第6号様式)を提出しなければならない。

(地位の承継届)

第8条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物地位の承継届出書(第7号様式)を提出しなければならない。

(用途廃止)

第9条 法定外公共物の用途廃止の申請をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明書

(5) 利害関係人の同意書及び地区長の意見書(第9号様式第10号様式)

(6) 現況写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途廃止の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、用途廃止を行った場合は、その旨を法定外公共物用途廃止決定通知(第11号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日規則第23号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宿毛市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月25日 規則第1号

(平成25年9月20日施行)