○宿毛市都市計画審議会条例
平成17年3月25日
条例第19号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、宿毛市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(事務所の位置)
第2条 審議会の事務所は、宿毛市役所内に置く。
(所掌事務)
第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により、都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議をすること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 宿毛市議会議員 5人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民 5人以内
(委員の定数)
第5条 委員の定数は、前条の員数の範囲内で市長が定める。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員のうち欠員を生じた場合は、直ちに補充するものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 審議会に会長を置くものとし、学識経験者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議決事項は、出席委員の過半数によって決定する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市建設課において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。