○宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成17年3月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条の規定により定めた保留地について、宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成9年宿毛市条例第35号。以下「条例」という。)第3章に規定する処分の方法を定めることを目的とする。
(処分方法)
第2条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、法第103条第3項の換地処分のあった日(以下「換地処分の日」という。)以後において一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により保留地の譲受人(以下「譲受人」という。)を定めて処分する。
2 保留地は、換地処分の日以前であっても前項の方法に準じ譲受人を定めて、保留地売買契約(以下「売買契約」という。)を結んで譲受人にその使用収益をさせることができる。
(指名競争入札及び随意契約参加資格の判定基準)
第3条 指名競争入札又は随意契約により保留地を譲り受けようとする場合のその資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「申請人」という。)とする。
(1) 法第91条第4項又は、法第92条第3項により換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められないもの
(2) 法第55条による事業計画の決定の公告をされた日の前日において現に公共用地又は公用地につき許可を受けて占用していたもので、その占用効果が事業の施行前に比べ特に低下したと認められるもの
(3) 保留地を公用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とするもの
(4) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除却される予定であるもの又は除却されたため居住に関し特に不便であると認められるもの又は除却されて居住先のないもの
(5) 換地の画地の規模が小さく、宅地利用上特に不利と認められる宅地が保留地に隣接する場合において、その宅地の所有権者又は当該保留地に特に撤去に困難な建物が現存している場合のその建物等を所有しているもの又は使用しているもの
(6) 土地区画整理審議会の意向により、その上申があったもの
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が認めたもの
(随意契約の許可)
第4条 前条の規定による随意契約の申請人が同一保留地に対し2人以上ある場合においては申請の理由、実情等を考慮し、かつ、施行者(以下「市長」という。)が保留地処分に関し円滑な処理を図るため、別途にその機関を設けた場合は、その機関の意見を聞いて、市長が許可するものを定める。
2 市長は、前項の規定により許可するものを定めることが困難な場合は、抽選又は換地計画の目的に適合する範囲内において当該保留地を分割することにより、これを定めることができる。
(譲受人の資格)
第5条 保留地の譲受けの申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 譲渡代金の支払能力がないと認められる者
(2) 宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号)第2条第1号に掲げる暴力団及び同条第3号に掲げる暴力団員等
(譲受申請書)
第6条 譲受申請人は、保留地譲受申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 入札により落札した者
(2) 市長の定める処分価額をもって随意契約を締結する者
(譲渡決定通知)
第8条 市長は、譲受人を決定したときは、保留地譲渡決定通知書(第2号様式)によりその旨を譲受人に通知しなければならない。
2 契約保証金は、これを譲渡代金の一部に充当することができる。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
(譲渡代金の支払方法)
第10条 譲受人は、前条の売買契約締結の日から2週間以内に売買契約に定める譲渡代金を市長に納付しなければならない。
(1) 一般競争入札、指名競争入札による譲渡価額が500万円以上のもの 最長1年(半年賦払い)
(2) 随意契約による譲渡価額が100万円以上のもの 最長5年(半年賦払い)
4 市長は、分割納付を許可したときは保留地譲渡代金分割納付許可書(第7号様式)により譲受人に通知する。
5 分割納付金の利率は、年2.0パーセントとし、第1回の分割納付すべき期日の翌日から納付の完了の日までの日数に応じて付するものとする。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
6 分割納付における第1回の分割納付金は、譲渡代金から契約保証金を除いた額(契約保証金の全部を免除された場合は、譲渡代金の額)の均等割に相当する額とし、契約保証金は譲渡代金の一部として最後に充当する。
7 第2回以降の分割納付金の額は、譲渡代金から契約保証金及び第1回の分割納付金を除いた額に利息をあわせて毎回(元利)均等とする。
8 第4項の保留地譲渡代金分割納付許可書に定められた支払い方法にかかわらず、譲受人は残額の全部又は一部を繰上げ納付することができる。ただし、その額は、市長の指定する金額以上とする。
(延滞金)
第11条 分割納付の許可を受けた譲り受け人が分割納付金の納付を遅延したときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.60パーセントの割合をもって計算した延滞金(その金額が、100円未満の場合を除く。1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収する。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
2 前項により保証人を定めた場合は、当該保証人の所得証明書又は勤務先の収入証明書及び印鑑証明書を契約書に添付しなければならない。
3 保証人を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
4 譲渡代金の分割納付の許可を受けた譲受人が納付期限までに分割納付金を納付しないときは、保証人は、譲受人及び保証人間の事情のいかんにかかわらず、当該契約から生ずる一切の責任を譲受人と連帯し、かつ、保証人相互間に連帯して負うものとする。
(土地の引渡し)
第13条 市長は、譲受人が譲渡代金の支払いを完了したときは、遅滞なく譲受人に対して保留地を引き渡さなければならない。ただし、譲受人は、市長の同意を得て、譲渡代金の支払い完了前に引渡しを受けることができる。
(公租公課)
第14条 前条の引渡し以後における保留地に対する固定資産税その他の公租公課は、全て譲受人の負担とする。
(使用収益の開始)
第15条 譲受人は、譲渡代金の支払い完了後でなければ、当該保留地の使用・収益その他の処分をすることはできない。ただし、第13条ただし書の引渡しを受け市長の同意を得た者については、この限りでない。
(地積の変更による精算)
第16条 譲渡保留地において、後日、法による換地計画により保留地を定める地積(確定測量後の地積をいう。)に変更があったときは、その増減した地積に応じ第10条第1項の譲渡代金の1平方メートル当たりの単価から算出した金額を徴収し、又は還付する(ただし、いずれも無利息とする。)ものとし、当該契約書を訂正する。ただし、増減した地積が当該契約地積の100分の1未満で、かつ、1平方メートル未満であるときは、譲渡代金の精算及び契約書の訂正は行わない。
(所有権の移転登記)
第17条 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後、市長の定める期日に譲受人の協力を得て、市長が嘱託する。ただし、譲渡代金未納の者については、当該代金完納後行うものとする。
2 前項の登記手続きに要する登録免許税等の必要経費は、全て譲受人の負担とする。
(1) 市長の定める期日までに保証金を納付しないとき又は納付の見込みがないと認めたとき。
(2) 第10条第1項に規定する期日までに譲渡代金を支払わないとき。
(3) 分割納付金の支払いを60日以上遅延したとき。
(4) 譲受人から売買契約の解約の申出があったとき。
(5) その他売買契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により譲渡の決定を取り消され、又は売買契約を解除された譲受人は、自己の責任で直ちに当該保留地を現状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 前項の譲受人に既に納付した契約保証金があるときは、市に帰属するものとし、既に納付した譲渡代金は還付する。
6 還付する譲渡代金には、全て利息を付さない。
(変更事項の届出)
第20条 譲受人又はその承継者は、死亡(法人にあっては、合併又は解散)したとき又は氏名(名称)、住所(所在地)に変更があったときは、速やかにこれを第9号様式により市長に届け出なければならない。
(保留地の一時使用)
第21条 国又は公共団体若しくはこれらに準ずる団体から保留地の使用許可の申請があったときは、市長は、許可を与えることができる。
2 前項に規定する団体以外のものから保留地の使用許可の申請があったときは、市長は、特別な事由があると認めた場合は許可を与えることができる。
3 前2項の使用期間は、原則として、1年を超えないものとし、更新の場合も、また同様とする。
(一般競争入札の公告)
第22条 保留地を一般競争入札に付する場合においては、あらかじめ次の事項について、本市掲示場への掲示、広報、新聞紙上への登載その他の方法により公告する。
(1) 保留地の位置、地積
(2) 入札の日時、場所
(3) 入札に参加することができない者
(4) 入札保証金に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(入札参加者の資格)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人又は未成年者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 入札につき過去2年間に談合又は不正を行った者
2 入札者は、入札前に法人にあっては法人登記簿謄本、個人(自然人)にあっては本籍地の市区町村長の発行する身分証明書を提出しなければならない。
(入札書等)
第24条 入札は、指定の日時及び場所で入札者又はその代理人が入札書(第10号様式)に必要事項を記載し、押印(拇印は無効とする。)して行う。ただし、代理人により入札する場合は、入札の際に委任状を提出しなければならない。
2 入札書は、字体を鮮明に記載しなければならない。誤字脱字があって訂正したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は訂正することができない。
3 指定の入札時間経過後は、入札することができない。
4 入札書は、その提出後これを取り換え、訂正し、又は取り消すことができない。
5 入札書は、入札者1人につき1通でなければならない。
6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送による入札は認めない。
(入札保証金)
第25条 入札者又はその代理人は、入札前に入札保証金として入札金額の100分の5以上の現金又は銀行支払保証小切手を提出しなければならない。
(職員の指示)
第26条 入札者又はその代理人でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は、入札執行に関して、本市職員の指示に従わなければならない。
(入札の無効)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合の当該入札者の入札は、無効とする。
(1) 第23条の規定により入札に参加することができないとされた者の入札
(2) 入札者が談合したと認められるとき。
(3) 入札に際し不正の行為があったとき。
(4) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。
(5) 同一の入札について本人及びその代理人によって2以上の入札をしたとき。
(6) 納付すべき入札保証金を納めず、又はこれが不足しているとき。
(7) 入札書の氏名その他重要な文字及び印鑑が欠落し、又は不明なとき。
(8) 入札金額を訂正しているとき。
(9) 全各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。
(入札の延期又は取消)
第28条 入札について特別の事情が発生した場合又は入札に不正があると認められる場合は、当該入札を延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札者は、市長に対し異議を申し立てることができない。
(開札)
第29条 開札は、入札後直ちに入札者の面前で本市職員2名以上立会のうえ行う。
(落札)
第30条 入札者のうち市長が定めた予定価格を越える最高価格を入札したものを落札者とする。
2 前項の最高入札者が2人以上あるときは直ちに、くじにより落札者を決定する。
3 落札者の無いときは、直ちに再度の入札に付することができる。
4 再度の入札の結果、なお落札者の無いときは、入札を中止する。
(入札保証金の還付)
第31条 入札保証金は、入札完了後還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金の納付の際還付する。
2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
3 入札保証金には利息を付さない。
4 落札者が第9条の期日内に契約を締結しないときは、納付した入札保証金は、市に帰属するものとする。
(宿毛市契約規則の準用)
第32条 保留地を処分する場合における入札手続については、この規則に定めるもののほか、宿毛市契約規則(昭和45年宿毛市規則第19号)を準用する。
(その他)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。