○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年6月28日
条例第26号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 道路、河川その他の公共の用に供する施設の保守その他の維持管理
イ 庁舎(市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設、設備等をいい、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設を除く。)の保守その他の維持管理
ウ 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わさった体系をいう。)の保守その他の維持管理
エ 宿毛市定期船事業における乗船券の発売及び貨物等の取扱業務
オ 物品の保守その他の維持管理
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。