○宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年6月28日
条例第29号
宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年宿毛市条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅高齢者等及びその介護者に対し、通所の方法により総合的な在宅サービスを提供するとともに、在宅高齢者等に対し配食を提供することによって福祉の増進を図ることを目的に、宿毛市中央デイケアセンター(以下「デイケアセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市中央デイケアセンター | 宿毛市中央7丁目5番44号 |
(事業)
第3条 デイケアセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による事業
(3) 食の自立支援事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 デイケアセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業
(2) デイケアセンターの利用の許可に関する業務
(3) デイケアセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイケアセンターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がデイケアセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第4条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 第5条に規定する業務(以下「業務」という。)に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(1) その事業計画書によるデイケアセンターの管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、デイケアセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の福祉の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、デイケアセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定に基づき指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第12条 デイケアセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第13条 デイケアセンターの休館日は、12月30日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用者)
第14条 デイケアセンターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 申請により市長の承認を得て、デイケアセンター利用登録者名簿に登録された、おおむね65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護(支援)認定を受けた者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害支援区分1以上の認定を受けた者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) デイケアセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、デイケアセンターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(増改築等の制限)
第16条 指定管理者においてデイケアセンターの増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第18条 利用者は、指定管理者にデイケアセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりデイケアセンターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(損害賠償義務)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりデイケアセンターの施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。