○宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成17年6月28日
条例第30号
宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成11年宿毛市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進のため、健全なスポーツ・レクリエーションの場として利用することを目的とし、宿毛市ゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蛍湖ゴルフパーク | 宿毛市平田町黒川4370番1 |
(指定管理者による管理)
第3条 ゴルフ場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ゴルフ場の運営に関する業務
(2) ゴルフ場の利用の許可に関する業務
(3) ゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゴルフ場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がゴルフ場の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第3条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 第4条に規定する業務(以下「業務」という。)に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類
(1) その事業計画書によるゴルフ場の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、ゴルフ場の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、ゴルフ場の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(営業時間)
第11条 ゴルフ場の営業時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第12条 ゴルフ場の休業日は、毎月第1及び第3月曜日とする。なお、この日が国民の祝日に当たる場合は翌日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第13条 ゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) ゴルフ場施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ゴルフ場の管理上支障があると認められるとき
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき
(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可をうけたとき
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき
(5) 公益上必要があると認められるとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ゴルフ場の管理上特に必要と認められるとき
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、ゴルフ場利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(増改築等の制限)
第16条 指定管理者においてゴルフ場の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第18条 利用者は、第13条の規定により利用の許可を受けた場合は、ゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりゴルフ場が利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりゴルフ場施設若しくは設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
利用日 | 利用料金 |
平日 | 1ラウンド(9ホール2回)につき1,500円以内 |
土日祝日 | 1ラウンド(9ホール2回)につき2,000円以内 |