○宿毛市国民宿舎条例

平成17年6月28日

条例第31号

宿毛市国民宿舎条例(昭和44年宿毛市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国民年金被保険者及び勤労者等の保健休養と福祉の増進を図り、合わせて一般観光客の利用に供するため本市に国民宿舎(以下「宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市国民宿舎椰子

宿毛市大島17番27号

(事業)

第3条 宿舎は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 宿舎及び休養施設の提供

(2) その他宿舎設置の目的にふさわしい事業

(指定管理者による管理)

第4条 宿舎の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 宿舎の運営に関する業務

(2) 宿舎の利用の許可に関する業務

(3) 宿舎の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、宿舎の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が宿舎の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第4条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 第5条に規定する業務(以下「業務」という。)に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の侯補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による宿舎の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、宿舎の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、宿舎の管理の適正を期すため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(供用日等)

第12条 宿舎の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 供用日は、1月1日から12月31日の毎日とする。

(2) 供用時間は、終日とする。

(利用の許可)

第13条 宿舎を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号に該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 宿舎の施設又は設備を損傷するおそれが認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前号に掲げる場合のほか、宿舎の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、宿舎の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項各号の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合はこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、宿舎利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(増改築等の制限)

第16条 指定管理者において宿舎の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第18条 利用者は、宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を帰去するまでに指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額に消費税相当額及び地方消費税相当額を合算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により宿舎が利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により宿舎の施設若しくは設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成25年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第28号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宿毛市国民宿舎条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宿毛市国民宿舎条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

1 宿泊料金(1人1泊につき)

利用者区分

利用料区分

大人

4歳以上

小学生以下

和室4人部屋

(8畳)

1室を1人で利用

9,000円

3,200円

1室を2人で利用

6,600円

3,200円

1室を3人以上で利用

5,600円

3,200円

和室5人部屋

(10畳)

1室を1人で利用

10,000円

3,200円

1室を2人で利用

7,600円

3,200円

1室を3人で利用

7,100円

3,200円

1室を4人以上で利用

6,600円

3,200円

洋室2人部屋

1室を1人で利用

11,000円

3,200円

1室を2人で利用

8,000円

3,200円

1室を3人以上で利用

7,000円

3,200円

宿泊客の延長料金 1時間まで

1部屋あたり1,000円

備考

1 「大人」とは、中学校生徒以上の者をいう(以下同じ。)。

2 「幼児」とは、2歳以上の未就学者をいう(以下同じ。)。

3 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日の前日、同法の規定による休日、年末年始(12月25日から1月15日までをいう。)、ゴールデンウィーク(4月27日から5月7日までをいう。)、お盆時期(8月5日から8月20日までをいう。)及びシルバーウィーク(9月15日から9月25日までをいう。)については、大人3,000円、4歳以上小学生以下2,000円を加算できるものとする。

4 宿泊利用者の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

2 休憩料金(1人につき)

利用者

区分

大人

小学校児童

幼児

客室

3時間まで

1,500円

1,000円

500円

5時間まで

2,500円

1,500円

1,000円

広間

3時間まで

550円

400円

300円

5時間まで

900円

500円

400円

3 入浴料金(1人1回につき)

区分

利用者

入浴料

備考

宿泊利用者が宿泊利用中に利用する場合の入浴料金は、宿泊料金に含む。

大人

600円

小学校児童

300円

幼児

200円

4 会議室利用料金

区分

会議室区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

大会議室

15,000円

20,000円

15,000円

大会議室を分割して利用する場合

中会議室

9,000円

12,000円

9,000円

小会議室

5,000円

6,500円

5,000円

5 貸与料金

区分

麻雀

単位

1組

料金

1,000円

6 その他

(1) 利用者の宿泊料金は、客室及び客室備え付き備品並びに寝具、衣類等の利用料金とする。

(2) 利用者の休憩料金は、客室及び客室備え付け備品並びに広間の利用料金とする。

(3) 客室で飲食を提供する場合は、配膳した飲食料金の1割相当額を徴収することができる。

(4) 飲食料金は、指定管理者があらかじめ市長の同意を得て定める額により徴収する。

宿毛市国民宿舎条例

平成17年6月28日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年6月28日 条例第31号
平成25年6月27日 条例第35号
平成28年6月29日 条例第28号
令和元年9月18日 条例第14号
令和3年6月30日 条例第36号
令和5年3月28日 条例第3号