○宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月28日

規則第11号

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年宿毛市規則第5号)の全部を改正する。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第7条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第3条 条例第9条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第4号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。

(利用料金)

第4条 利用料金は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業に係るサービスの利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)で定められた額

(2) デイサービス事業に係るサービスの利用料金は、原材料費等の実費。ただし、支援費制度の対象となる利用者のサービスの利用料金は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号。以下次号において「身体障害者福祉法に基づく算定基準」という。)により算定された額

(3) ホームヘルプサービス事業に係るサービスの利用料金は、身体障害者福祉法に基づく算定基準により算定された額、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)により算定された額及び宿毛市精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成15年宿毛市告示第16号)に定める費用負担基準の額

(4) 食の自立支援事業に係るサービスの利用料金は、別表のとおり

(利用者の義務)

第5条 利用者は、デイケアセンターの利用にあたっては、指定管理者の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為として行う申請に必要な書類)

2 宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例(平成17年宿毛市条例第29号)附則第2項の規定により準備行為として行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定の例による。

(平成18年4月1日規則第22―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1食あたり)

対象者

区分

負担額

生活保護受給者

利用者負担額第1段階

350円

世帯全員が市民税非課税者

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

利用者負担額第2段階

400円

利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方)

利用者負担額第3段階

450円

上記以外の方

利用者負担額第4段階

600円

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宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月28日 規則第11号

(平成20年12月1日施行)