○宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月28日

規則第12号

宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年宿毛市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成17年宿毛市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第13条第1項の規定により宿毛市ゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を利用しようとする者は、営業時間内に利用申込書を条例第3条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、この手続きにより難い理由があるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次の事項を遵守し、秩序保持に努めなければならない。

(1) 営業時間内以外は出入りしないこと。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 施設、備品等をき損しないこと。

(3) 利用者同士の事故及びトラブルを起こさないよう秩序を守って利用すること。

(4) 火災予防に注意すること。

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はゴルフ場の関係職員の指示に従わない者に対し、退場を命ずることができる。

(施設の管理)

第4条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりゴルフ場を管理しなければならない。

(1) 建物並びに施設及びこれらに附帯する設備、備品等の管理は常に最善の注意をもって行うものとし、補修又は補充の必要が生じた場合は、市長と協議して速やかに措置しなければならない。

(2) ゴルフ場は、設置目的に従って常に健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。

(3) ゴルフ場及びその周辺の環境衛生に留意するとともに、火災、盗難、事故等の非常事態(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通知し被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第5条 条例第3条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第6条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第6条 条例第8条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第4号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為として行う申請に必要な書類)

2 宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例(平成17年宿毛市条例第30号)附則第2項の規定により準備行為として行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定の例による。

(平成20年9月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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宿毛市ゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月28日 規則第12号

(平成20年12月1日施行)