○すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の憩いの場及び観光振興を図ることを目的として、すくもサニーサイドパーク(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すくもサニーサイドパーク

宿毛市小筑紫町田ノ浦1244番10

(指定管理者による管理)

第3条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の運営に関する業務

(2) 公園の利用の許可に関する業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 第4条に規定する業務(以下「業務」という。)に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による公園の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(有料施設等の利用許可)

第11条 別表第1に掲げる施設及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(行為の制限)

第12条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第13条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第14条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第15条 公園において、工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用等の許可の制限)

第16条 市長又は指定管理者は、第11条第12条及び前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしない。

(1) 公園等の利用に支障を及ぼすと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公園等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(5) その他市長又は指定管理者において不適当と認めるとき。

(監督処分)

第17条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡禁止等)

第18条 第11条及び第12条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は第15条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(増改築等の制限)

第19条 指定管理者において公園の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第21条 利用者は、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第1に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第24条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により公園の施設が利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(占用料の納付)

第25条 占用者は、別表第2に掲げる料金(以下「占用料」という。)を市長に納付しなければならない。

(損害賠償義務)

第26条 指定管理者、利用者又は占用者は、故意又は過失により公園の施設若しくは設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第44号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第21条関係)

公園における利用料金

区分

単位

金額

イベント広場

1区画12時間以内につき

5,000円

RVパークエリア

1区画1泊につき

5,000円

デイキャンプエリア

1区画12時間以内につき

2,000円

フリーキャンプエリア

1区画1泊につき

3,000円

キャンプ用品その他の備品等

1個1日つき

2,000円

屋外シャワー

1回につき

200円

露店・その他

3.3平方メートル1日につき

630円

興行その他これに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

20円

別表第2(第25条関係)

公園における占用料

区分

単位

金額

電柱(支柱支線柱及び支線を含む。)

宿毛市道路占用料条例(昭和30年宿毛市条例第8号)を準用する。

電話柱(支柱支線柱及び支線を含む。)

公衆電話所

標識等

水道管及び下水道管

その他の占用

1平方メートル1年につき

当該土地価格に100分の4を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内

注 占用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる料金(日をもって定めたものを除く。)の12分の1を1月の料金として、その期間が1月に満たない場合は、日割り計算する。

すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月28日 条例第34号
平成24年12月20日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第43号
令和4年12月21日 条例第44号
令和5年3月28日 条例第3号