○すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例(平成17年宿毛市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(有料施設等の利用の許可申請手続)

第2条 条例第11条第1項の規定により、有料施設等の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、指定管理者が申請書を省略することが適当であると認めた場合は、申請書の提出を省略させることができる。

2 指定管理者は、前項の規定による許可申請書が提出された場合は、許可の可否を決定し、許可する場合は速やかに許可申請書により通知するものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 条例第11条の利用許可に当たっては、前項の規定にかかわらず許可申請書の交付を省略することができる。この場合において、許可した旨を申請書に口頭で伝えるものとする。

(行為の許可申請手続)

第3条 条例第12条第1項又は第3項の規定によるすくもサニーサイドパーク(以下「公園」という。)における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、行為許可申請書(第2号様式)又は行為許可事項変更申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第4条 条例第15条の規定による公園の占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(第4号様式)又は公園占用許可事項変更申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 占用の許可を受けた者が当該許可を更新しようとするときは、許可期間終了の1か月前までに公園占用許可更新申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第23条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(第7号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第6条 条例第3条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第6条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第8号様式)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度の前年度及び前々年度に係る決算書

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第7条 条例第8条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第9号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)