○すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、すくもサニーサイドパークの設置及び管理に関する条例(平成17年宿毛市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の規定による許可申請書が提出された場合は、許可の可否を決定し、許可する場合は速やかに許可申請書により通知するものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 占用の許可を受けた者が当該許可を更新しようとするときは、許可期間終了の1か月前までに公園占用許可更新申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者指定申請書(第8号様式)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 定款、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度の前年度及び前々年度に係る決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。