○宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宿毛市移動通信用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正するため、施設を設置し、情報通信の利便性の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市橋上町坂本地区移動通信用施設

宿毛市橋上町坂本512番67

宿毛市橋上町楠山地区移動通信用施設

宿毛市橋上町楠山1118番1

(使用許可)

第4条 市長は、電気通信格差是正事業により設置した施設について、目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。

2 市長は、施設の使用上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用許可申請書)

第5条 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときも、また同様とする。

(使用許可書)

第6条 市長は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を交付するものとする。

(使用契約)

第7条 市長は、前条の規定により使用許可書を交付したときは、同時に施設の使用に関する必要な事項を明記した施設使用契約書を事業者と締結するものとする。

(使用)

第8条 事業者は、施設を設置目的に従い常に良好な状態で使用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。

(施設の使用に係る対価)

第9条 事業者は、施設の使用に係る対価として、施設の整備に要する事業費の6分の1を市に納入しなければならない。ただし、事業費の15分の2は施設整備費の分担金として、残り30分の1は使用料として納入するものとする。

2 施設を使用する事業者が複数の場合には、各々の事業者が納入する額は使用割合等により案分した額とする。

(譲渡、転貸の禁止)

第10条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第11条 事業者は、市長の承認を受けずに施設の現状を変更してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

2 前項の処分によって事業者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 事業者が施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(分担金及び使用料の特例)

2 平成21年度事業における宿毛市橋上町楠山地区移動通信用施設の第9条第1項に規定する施設の使用に係る対価、負担金及び使用料の割合について、同項中「6分の1」とあるのは、「90分の1」とし、「15分の2」とあるのは、「225分の2」とし、「30分の1」とあるのは「450分の1」とする。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第22号)

この条例は、平成23年3月31日から施行する。

宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成23年3月31日施行)