○宿毛市国民宿舎施設整備等基金条例
平成18年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 宿毛市国民宿舎「椰子」の施設整備等に要する経費の財源に充てるため、宿毛市国民宿舎施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。