○宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例

平成18年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、しあわせ長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例により、祝金の支給を受けることができる者は、本市に引き続き1年以上住所を有する者で毎年9月1日現在で87歳の者及び100歳以上の者とする。

(申請及び決定)

第3条 祝金は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者の申請に基づいて市長が支給を決定する。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1万円とする。

(祝金の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により、祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第6号