○宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例

平成18年3月24日

条例第15号

宿毛市延滞金徴収条例(昭和40年宿毛市条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状)

第2条 市長は、税外収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発する日から15日以内とする。

第3条 削除

(延滞金の徴収)

第4条 税外収入金の納付義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第6条 市長は、第2条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する期限までに税外収入金(ただし、法第231条の3第3項の規定に基づく分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入に限る。)及びこれに係る延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(読替え)

第7条 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第2項及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第4項の規定により徴収する延滞金については、第4条本文中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第4条の規定は、この条例施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金のうち、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の割合にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宿毛市税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する条例第4条第1項及び附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(宿毛市介護保険条例の一部改正)

3 宿毛市介護保険条例(平成12年宿毛市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 宿毛市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年宿毛市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月23日条例第32号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料及び督促事務手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例

平成18年3月24日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)