○宿毛市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成18年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費等の支給を円滑に行うため、基準該当居宅介護サービス又は基準該当介護予防サービスの事業を行うもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)及び基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(基準該当居宅サービス事業者の登録)
第3条 基準該当居宅サービス事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅介護サービス又は基準該当介護予防サービスの事業が必要と認め、基準該当居宅サービス事業者が指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅サービス事業者が居宅サービス基準省令に規定する指定居宅サービスに関する基準を満たし、指定居宅サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所(通所介護に係る事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。次号において同じ。)の名称及び所在地
(2) 当該申請に係る事業の開始(予定)年月日
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(訪問入浴介護、通所介護又は福祉用具貸与に係る事業に限る。)
(5) 事業所の備品の概要(訪問入浴介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(訪問介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業の従業者の勤務体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(訪問入浴介護に係る事業に限る。)
(13) その他登録に関して市長が必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者の登録)
第5条 基準該当居宅介護支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業が必要と認め、基準該当居宅介護支援事業者が法第46条第2項又は第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅介護支援事業者が居宅介護支援基準省令に規定する指定居宅介護支援の基準を満たし、指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の申請)
第6条 前条の登録を受けようとするものは、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所ごとに、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(2) 当該申請に係る事業開始時の利用者の予定数
(変更の届出等)
第8条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び所在地
(2) 事業所(訪問介護又は通所介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所又は当該事業の一部を行う施設を有するときは、当該事務所又は当該施設を含む。)の名称及び所在地
2 登録事業者は、基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業(廃止・休止・再開)届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(サービス登録事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第9条 第3条の規定により登録を受けた事業者(以下「サービス登録事業者」という。)が、あらかじめ法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)について、特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(第5号様式。以下「申出書」という。)を市長に提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該サービス登録事業者から基準該当居宅サービスを受け、かつ、当該サービス登録事業者に当該基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス費等を当該サービス登録事業者に支払うものとする。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
(介護支援登録事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第10条 第5条の規定により登録を受けた事業者(以下「介護支援登録事業者」という。)が、あらかじめ法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)について、申出書を市長に提出している場合において、居宅要介護等被保険者が、あらかじめ市長に届け出た上で当該介護支援登録事業者から基準該当居宅介護支援を受け、かつ、当該介護支援登録事業者に当該基準該当居宅介護支援に係る特例居宅介護サービス計画費等の受領を委任しているときは、市長は、当該特例居宅介護サービス計画費等を当該介護支援登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
(請求手続)
第11条 前2条の場合において、サービス登録事業者及び介護支援登録事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
2 サービス登録事業者及び介護支援登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
(報告等)
第12条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第23条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、これらの者の同意を得て、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又はその職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス若しくは基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所について、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(2) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者等が、法第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、若しくは偽りの報告をし、又は同条の規定による質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは偽りの報告をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がそれらの行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督をしていたと市長が認めたときを除く。
(登録事業者情報の提供)
第14条 市長は、登録事業者に関する情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県、居宅介護支援の事業を行う者及び被保険者等に提供するものとする。
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号(ただし、既に付番されている場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。