○宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例(平成18年宿毛市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、宿毛市しあわせ長寿祝金支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給決定及び通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、審査のうえ支給の適否を決定し、宿毛市しあわせ長寿祝金支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(祝金の支給)

第4条 祝金は、毎年1回9月に支給する。

2 前項において受給者が死亡したときは、その遺族又は祭し者に支給するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例施行規則

平成18年3月24日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 規則第8号