○宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例施行規則
平成18年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例(平成18年宿毛市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の支給)
第4条 祝金は、毎年1回9月に支給する。
2 前項において受給者が死亡したときは、その遺族又は祭し者に支給するものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例施行規則
平成18年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例(平成18年宿毛市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の支給)
第4条 祝金は、毎年1回9月に支給する。
2 前項において受給者が死亡したときは、その遺族又は祭し者に支給するものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月24日 規則第8号
(平成18年4月1日施行)
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