○宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行規則
平成18年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成18年宿毛市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 法及び条例の規定により提出する書類は、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の区域及び隣接地の土地登記簿の謄本又は全部事項証明書及び地籍図の写し
(2) 墓地等の位置を記入した縮尺5万分の1の地形図
(3) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図形であって、公園、学校、病院その他の公共施設及び人家から当該墓地等までの距離を記入したもの
(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の実測平面図
(5) 墓地にあっては設計図、納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図、火葬場にあっては建物、火炉及び附属設備の設計図及び配置図
(6) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該処分を受け、又は当該手続をしたことを証する書類
(7) 墓地等となる土地の一部について、申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては、当該土地を墓地等の敷地として使用することについて支障がないことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市町村及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、前項の規定により添付する図書のほか、墓地等の設置に関する議会の議決書の謄本を許可申請書に添付するものとする。
(1) 公益法人等の定款、寄附行為又は規則(次号において「定款等」という。)の写し及び登記事項証明書
(2) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(3) 墓地等の管理規程
(4) 事業計画書及び収支予算書
(5) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類
(6) 隣接地の所有者の承諾書(当該承諾書を得られない場合であって、公共の福祉の観点から特に問題がないと市長が認めるときは、当該承諾書を得られない理由を記載した書類。以下この条において同じ。)
(1) 墓地の管理規程
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 申請者が地縁による団体の代表者であることを証する書類
(4) 隣接地の所有者の承諾書
(1) 隣接地の所有者の承諾書
7 前項本文の規定にかかわらず、法の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から当該場所に墳墓が存在することが明らかな区域において、施行日前から当該区域の所有権を有している者(以下この項において「施行日前の所有者」という。)及び施行日以後に施行日前の所有者から当該区域の全部又はその一部を相続し、又は譲り受けた施行日前の所有者の親族が、個人墓地として法第10条第1項の許可を受けようとする場合であり、かつ、当該墓地の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められる場合にあっては、第2項第1号に掲げる図書のうち当該墓地の隣接地に係るもの、同項第2号及び同項第4号に掲げる図書及び書類の添付を省略することができる。
2 条例第5条第2項の規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市町村等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の謄本
(2) 市町村等以外の者が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の使用者が当該墓地等の廃止に同意することを証する書類
(3) 公益法人等が許可を受けようとする場合にあっては、当該墓地等の廃止に関し、当該公益法人等の定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類
(4) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬計画書
(墓地の新設等の許可)
第7条 市長は、墓地の新設又は区域の変更が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第10条の許可をすることができる。
(1) 市町村等が墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(2) 市町村等が墓地の新設又は区域の変更をすることができない事由のある場合に、公益法人等又は地縁による団体がこれに代わって墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(3) 山間その他交通の著しく不便な地域又は付近に利用することができる市町村等若しくは地方公共団体の補助若しくは出資を受けている公益法人の経営する墓地がない場所であって、かつ、当該墓地の設置につき市長が特に支障がないと認める場合に、個人が個人墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(4) 天災事変その他特別の理由により、墓地の新設又は区域の変更をしようとするとき。
(墓地の設置場所の基準)
第8条 条例第6条第1項第3号の規則で定める公共施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園その他の公園
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及びこれと利用形態が同等と認められる施設
(5) 青少年の健全な育成を図るために設置された施設
2 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な県道からおおむね20メートル以上離れた場所であること。
(2) 主要な河川からおおむね30メートル以上離れた場所であること。
2 条例第11条の規則で定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、墓地等の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている申請については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。