○宿毛市事務分掌規則

平成18年3月24日

規則第11号

宿毛市事務分掌規則(昭和51年宿毛市規則第21号)の全部を改正する。

(係の設置)

第1条 宿毛市課設置条例(平成18年宿毛市条例第8号)第1条に規定する課に次の係を置く。

課名

係名

企画課

政策企画係、秘書係、情報管理係、離島振興係




移住定住推進室

移住定住推進係、広報統計係

総務課

総務係、人事係、財政係、管財係、契約係

危機管理課

危機管理係

市民課

市民係、年金係、保険係

税務課

住民税係、固定資産税係、収税係

健康推進課

保健衛生係、診療所係、健康指導係

長寿政策課

介護保険係、予防係

環境課

環境整備係、資源活用係

人権推進課

人権啓発係、男女共同参画係

産業振興課

農業振興係、林業振興係、水産振興係

商工観光課

商工振興係、観光振興係

土木課

監理係、土木第一係、土木第二係、農林水産係、庶務係

都市建設課

都市計画係、建築住宅係、国土調査係、庶務係

水道課

下水道係

2 宿毛市福祉事務所設置条例(昭和39年宿毛市条例第26号)第1条に規定する福祉事務所に次の室及び係を置く。

室名

係名


社会福祉係、保護係

子育て支援室

子育て推進係、保育係

(企画課)

第2条 企画課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

政策企画係

(1) 四国西南地域総合開発の計画に関すること。

(2) 宿毛湾港の企業誘致に関すること。

(3) 宿毛線に関すること。

(4) 中核工業団地に関すること。

(5) 開発に関連する特定事業の推進に関すること。

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 市の儀式に関すること。

(3) 幹部会等に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

情報管理係

(1) 電子計算機の運営管理に関すること。

(2) 事務システムの開発に関すること。

(3) 地域情報化に関すること。

(4) その他情報管理に関すること。

離島振興係

(1) 離島及び過疎地域の振興に関すること。

(2) 開発総合センターの管理運営に関すること。

(3) 定期航路事業の経理及び庶務に関すること。

(4) 船員の労務管理に関すること。

(5) 船舶、備品及び属具の管理に関すること。

(6) 旅客、貨物の安全輸送に関すること。

(7) その他定期航路事業に関すること。

移住定住推進室

移住定住推進係

(1) 移住・定住推進に関すること。

(2) コミュニティに関すること。

(3) 結婚推進に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

広報統計係

(1) 振興計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 土地対策に関すること。

(3) 幡多広域市町村圏に関すること。

(4) 基幹統計その他各種の統計に関すること。

(5) 市勢要覧その他各種の統計諸表の発行に関すること。

(6) 広報公聴に関すること。

(7) 市広報の発行に関すること。

(8) 家庭用品の品質表示に関すること。

(9) 消費生活用製品の安全表示に関すること。

(10) 消費生活相談に関すること。

(11) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(総務課)

第3条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 庁内取締りに関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 文書の審査に関すること。

(5) 議案の調整その他議会に関すること。

(6) 公告式、庁中令達及び指示に関すること。

(7) 条例、規則及び規程等の審査に関すること。

(8) 支所との連絡に関すること。

(9) 自衛官の募集に関すること。

(10) 防犯に関すること。

(11) 地区長に関すること。

(12) 行政相談に関すること。

(13) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(14) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(15) NPOに関すること。

(16) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(17) 情報公開の推進に関すること。

(18) 個人情報保護に関すること。

(19) 行政改革に関すること。

(20) その他他の課の所管に属しない事務に関すること。

人事係

(1) 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。

(2) 職員の給与及び諸手当に関すること。

(3) 職員の共済に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) 職員の研修計画の立案及び実施に関すること。

(6) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(7) 宿日直に関すること。

(8) 行政事務改善に関すること。

(9) その他人事に関すること。

財政係

(1) 予算及び附属資料の調整に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 地方交付税及び交付金に関すること。

(5) 市債及び一時借入金に関すること。

(6) その他財政に関すること。

管財係

(1) 公有財産の移動に伴う登記事務に関すること。

(2) 普通財産の管理に関すること。

(3) 公有財産の保険に関すること。

契約係

(1) 予定価格500万円以上の請負工事、予定価格100万円以上の請負工事以外の案件の入札事務に関すること。

(2) 契約事務に係る総合調整に関すること。

(危機管理課)

第4条 危機管理課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

危機管理係

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関すること。

(2) 水防計画に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) 水難救護法(明治32年法律第95号)に関すること。

(5) 課の庶務及び予算に関すること。

(6) その他危機管理に関すること。

(市民課)

第5条 市民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

市民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 在留関連事務に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 破産、後見及び犯罪名簿に関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 船員法(昭和22年法律第100号)の規定により主務大臣から委託を受けた事務に関すること。

(9) 埋火葬許可に関すること。

(10) マイナンバーカードに関すること。

(11) 公的個人認証サービスに関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 市民相談に関すること。

(14) 課の庶務及び予算経理に関すること。

年金係

(1) 国民年金に関すること。

保険係

(1) 国民健康保険事業(税の賦課徴収を除く。)に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(税務課)

第6条 税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民税係

(1) 市民税、個人の県民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(4) 市たばこ税に関すること。

(5) 所得及び市県民税についての諸証明に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 固定資産についての諸証明に関すること。

収税係

(1) 市税の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 収納税金についての台帳の消し込みに関すること。

(3) 納税思想の啓発及び納税協力員に関すること。

(4) 納税についての諸証明に関すること。

(5) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(健康推進課)

第7条 健康推進課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健衛生係

(1) 健康診査、各種検診に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

(3) 伝染病の予防に関すること。

(4) 畜犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(5) その他市民の保健に関すること。

(6) 課の庶務及び予算経理に関すること。

診療所係

(1) へき地診療所に関すること。

健康指導係

(1) 市民の健康増進に関すること。

(2) 妊婦、乳幼児の健康管理に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(5) 統括保健師の役割に関すること。

(長寿政策課)

第8条 長寿政策課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

介護保険係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

予防係

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(2) 認知症総合支援事業に関すること。

(3) 生活支援体制整備事業に関すること。

(4) 老人福祉事業に関すること。

(5) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(環境課)

第9条 環境課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

環境整備係

(1) 生活環境の整備に関すること。

(2) し尿、じん芥等の収集及び処理に関すること。

(3) そ族、昆虫駆除に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 公害防止対策に関すること。

(6) 公害に係る苦情の処理及び調整に関すること。

(7) へい獣処理の許可に関すること。

(8) 浄化槽に関すること。

(9) その他市民の生活環境に関すること。

(10) 課の庶務及び予算経理に関すること。

資源活用係

(1) 循環型社会づくりに関すること。

(2) バイオマス資源の利活用に関すること。

(人権推進課)

第10条 人権推進課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

人権啓発係

(1) 人権に係る総合施策の推進に関すること。

(2) 住宅新築資金等に関すること。

(3) 隣保館の管理運営に関すること。

(4) 児童館の管理運営に関すること。

(5) 人権擁護委員に関すること。

(6) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(7) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(8) その他人権に関することで他の課の所管に属しない事務の処理に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画社会づくりに関すること。

(産業振興課)

第11条 産業振興課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農業振興係

(1) 農作物に係る技術指導に関すること。

(2) 農作物の防疫及び防災に関すること。

(3) 各種農業団体との連絡調整に関すること。

(4) 農業の情報の収集及び農産物等の流通対策に関すること。

(5) 畜産の技術指導及び振興に関すること。

(6) 畜産環境の整備に関すること。

(7) 宿毛東部農村環境改善センターの使用許可に関すること。

(8) 小筑紫基幹集落センターの使用許可に関すること。

(9) その他農業の振興に関すること。

(10) 課の庶務及び予算経理に関すること。

林業振興係

(1) 各種林業団体との連絡調整に関すること。

(2) 市有林の育成管理に関すること。

(3) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(4) 鳥獣捕獲許可に関すること。

(5) 林業の情報の収集及び林産物等の流通対策に関すること。

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)による火入れの許可に関すること。

(7) その他林業の振興に関すること。

水産振興係

(1) 漁業構造改善事業に関すること。

(2) 漁村特別対策事業に関すること。

(3) 水産業の経営の合理化に関すること。

(4) 水産業の情報の収集及び水産物の流通対策に関すること。

(5) 水産施設の維持管理に関すること。

(6) 漁業融資に関すること。

(7) 水産業団体の指導及び連絡調整に関すること。

(8) 水産業の総合企画に関すること。

(9) 漁場計画並びに調整に関すること。

(10) 漁業許可申請事務に関すること。

(11) その他水産業の振興に関すること。

(商工観光課)

第12条 商工観光課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

商工振興係

(1) 商工業の振興及び経営の合理化に関すること。

(2) 商工業の金融対策に関すること。

(3) 商工業各種団体の指導及び連絡調整に関すること。

(4) 工業適地調査に関すること。

(5) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(6) その他商工業に関すること。

観光振興係

(1) 観光事業の計画並びに施設の整備改善及び管理に関すること。

(2) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

(3) 観光みやげ品の改善及び紹介に関すること。

(4) 観光資源の調査、整備及び保存に関すること。

(5) 観光施設に関すること。

(6) 自然保護に関すること。

(7) その他観光に関すること。

(土木課)

第13条 土木課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

監理係

(1) 建設工事等指名競争入札参加資格審査に関すること。

(2) 各種契約(第3条の表契約係の項に掲げるものを除く。)に関すること。

(3) 県知事から委託を受けた公園等の管理に関すること。

(4) 法定外公共物の引取り及び管理に関すること。

(5) 道路及び河川の占使用及び境界に関すること。

(6) 道路の交通制限及び交通止めに関すること。

(7) 公有水面埋立(漁港区域を除く。)に関すること。

土木第一係

(1) 道路及び河川の新設又は改良に関すること。

(2) 道路メンテナンス事業に関すること。

(3) 補助事業に係る交通安全対策に関すること。

(4) 高規格道路等に関すること。

(5) 宿毛湾港(宿毛湾港の企業誘致に関することは除く。)に関すること。

(6) ダム対策に関すること。

(7) その他土木に関すること。

土木第二係

(1) 道路及び河川の維持管理(道路メンテナンス事業に関することは除く。)に関すること。

(2) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(3) 道路台帳、橋梁台帳及び河川台帳の整理に関すること。

(4) 市道の認定、廃止及び寄附等に関すること。

(5) 生活環境整備事業に関すること。

(6) 交通安全対策(補助事業に関するものは除く。)に関すること。

(7) 砂防及び急傾斜地崩壊対策に関すること。

(8) 崖くずれ住家防災対策事業に関すること。

農林水産係

(1) 林道の認定及び廃止に関すること。

(2) 農道台帳、林道台帳の整理に関すること。

(3) 農林道の占使用に関すること。

(4) 農林道の交通制限及び交通止めに関すること。

(5) 県知事から委託を受けた排水機場管理に関すること。

(6) 農林業施設災害復旧事業に関すること。

(7) 農業用施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(8) 林道の新設、改良及び維持管理に関すること。

(9) 土地改良事業及び農業構造改善事業に関すること。

(10) 土地改良区の育成指導に関すること。

(11) 農村の生産基盤及び環境基盤の整備に関すること。

(12) その他農林土木に関すること。

(13) 漁港施設の維持管理に関すること。

(14) 漁港関係事業に関すること。

(15) 漁港災害復旧事業に関すること。

(16) 漁村集落環境整備事業に関すること。

(17) 漁村施設の占使用に関すること。

(18) その他漁港に関すること。

庶務係

(1) 課の庶務及び予算に関すること。

(2) その他庶務に関すること。

(都市建設課)

第14条 都市建設課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市計画事業に関すること。

(2) 区画整理事業に関すること。

(3) 市街地周辺地域における農地の整備保全対策に関すること。

(4) 各種契約(第3条の表契約係の項に掲げるものを除く。)に関すること。

(5) その他都市計画に関すること。

建築住宅係

(1) 建築物の建築確認申請事務に関すること。

(2) 市営住宅の建築及び維持管理に関すること。

(3) 校舎、教職員住宅その他学校施設の建築に関すること。

(4) その他建築に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

庶務係

(1) 課の庶務及び予算に関すること。

(2) その他庶務に関すること。

(水道課)

第15条 水道課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

下水道係

(1) 公共下水道に関すること。

(2) 農業集落排水に関すること。

(3) 漁業集落排水に関すること。

(4) 各種契約(第3条の表契約係の項に掲げるものを除く。)に関すること。

(5) 課の庶務及び予算に関すること。

(福祉事務所)

第16条 福祉事務所の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 日赤共同募金に関すること。

(2) 災害援護に関すること。

(3) 引揚者援護に関すること。

(4) 戦没者の遺族援護に関すること。

(5) 民生委員及び児童委員に関すること。

(6) 行路病人及び行路死亡人の取扱いに関すること。

(7) 社会福祉法人の認可及び指導に関すること。

(8) 災害時要支援者名簿に関すること。

(9) 身体障害者福祉に関すること。

(10) 知的障害者福祉に関すること。

(11) 精神障害者福祉に関すること。

(12) 特別障害者手当等の支給に関すること。

(13) その他の社会福祉及び心身障害者福祉に関すること。

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関すること。

(2) 生活保護の統計に関すること。

(3) その他生活保護法に関すること。

子育て支援室

子育て推進係

(1) 母子福祉に関すること。

(2) 父子福祉に関すること。

(3) 児童福祉(保育所の運営を除く。)に関すること。

(4) 児童手当等に関すること。

(5) 要援護児童対策に関すること。

(6) 子ども・子育て支援に係る事務に関すること。

保育係

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 保育所への入所措置に関すること。

(3) 保育所の施設整備に関すること。

(4) 保育所に係る庶務及び予算経理に関すること。

(副市長の裁定)

第17条 所管の明らかでない事務は、副市長の裁定を受けるものとする。

(職制)

第18条 市に参事を置く。

2 課に課長及び所に所長を置く。

3 課に課長補佐、室に室長、所に所長補佐及び係に係長を置く。

4 前2項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市事務分掌規則の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第30号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年9月8日規則第17号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市事務分掌規則の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第25号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

宿毛市事務分掌規則

平成18年3月24日 規則第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月24日 規則第11号
平成18年6月7日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年9月19日 規則第26号
平成20年3月26日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第30号
平成21年3月17日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第9号
平成22年3月18日 規則第3号
平成22年9月8日 規則第17号
平成23年3月22日 規則第5号
平成23年3月23日 規則第9号
平成23年7月12日 規則第16号
平成24年6月27日 規則第19号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第8号
令和3年12月3日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第10号
令和5年3月22日 規則第7号
令和5年8月1日 規則第25号