○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年12月21日
幡多西部消防組合条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 組合の事務又は事業の用に供する建物及びその付帯施設、設備等の保守その他の維持管理
イ 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わさった体系をいう。)の保守その他の維持管理
ウ 物品の保守その他の維持管理
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年12月21日 幡多西部消防組合条例第11号
(平成17年12月21日施行)