○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月21日

幡多西部消防組合条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 組合の事務又は事業の用に供する建物及びその付帯施設、設備等の保守その他の維持管理

 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わさった体系をいう。)の保守その他の維持管理

 物品の保守その他の維持管理

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月21日 幡多西部消防組合条例第11号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成17年12月21日 幡多西部消防組合条例第11号