○宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日

条例第49号

宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和51年宿毛市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉の増進及び心身の健康の保持を図るため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貝礎老人憩の家

宿毛市平田町戸内2344番地

正和老人憩の家

宿毛市和田904番地3

栄喜老人憩の家

宿毛市小筑紫町栄喜547番地

古屋野老人憩の家

宿毛市沖の島町母島1368番地

長浜老人憩の家

宿毛市沖の島町弘瀬253番地

中央老人憩の家

宿毛市中央2丁目4番32号

押ノ川老人憩の家

宿毛市押ノ川1666番地

小筑紫老人憩の家

宿毛市小筑紫町小筑紫494番地1

奧奈路老人憩の家

宿毛市橋上町奥奈路196番地6

芳奈老人憩の家

宿毛市山奈町芳奈1449番地1

弘瀬老人憩の家

宿毛市沖の島町弘瀬362番地2

(利用の範囲)

第3条 老人憩の家を利用できる者は、市内に住所を有するおおむね60歳以上の者とする。

2 その他特に市長が必要と認めた場合は、前項以外の者についても利用することができる。

(利用の手続)

第4条 老人憩の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、老人憩の家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、老人憩の家の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 老人憩の家の設置の目的に反するとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) その他老人憩の家の管理上支障があるとき。

2 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、老人憩の家を利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(利用料金)

第7条 老人憩の家の利用料金は、無料とする。ただし、第3条第2項の規定による利用者については、市長は規則で定める利用料金を徴収することができる。

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、老人憩の家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、施設ごとに市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 老人憩の家の利用の許可に関する業務

(2) 老人憩の家の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う場合における第3条から第5条まで、第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第11条 指定管理者が老人憩の家の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第12条 第10条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 業務に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要なものとして規則で定める書類

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、前条(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画書による老人憩の家の管理が、利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が、老人憩の家の効用を最大限に発揮させるとともに、その業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その事業計画書による業務の実施により利用者の利便性の向上を図り、利用者の福祉の増進に努める目的を達成することができるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第15条 市長は、老人憩の家の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その業務及び経理の状況に関し定期的に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第16条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(増改築等の制限)

第17条 指定管理者において老人憩の家の増改築及び特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分又は手続その他の行為は、この条例による改正後の宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分又は手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際旧条例第3条の規定により管理を委託している施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成18年6月19日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)