○宿毛市介護保険条例施行規則

平成18年4月1日

規則第21号

宿毛市介護保険条例施行規則(平成17年宿毛市規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第2章 資格

第3章 認定

第4章 被保険者証等

第5章 保険給付

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市介護保険条例(平成12年宿毛市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 資格

(資格取得、異動及び喪失の届出)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当したとき若しくは該当しなくなったときは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生省令」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届出をしようとする場合は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第3条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第3号様式)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(以下「資格者証」という。)(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(以下「診断命令書」という。)(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第4条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第9号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第5条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、自らその認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(第11号様式)により行うものとする。

2 市長は、要介護被保険者等から前項の規定による申請があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第11号の2様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第11号の3様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第6条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(以下「種類指定変更申請書」という。)(第12号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類指定変更申請書が提出された場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第7号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

第4章 被保険者証等

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第7条 市長は、厚生省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(第13号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第8条 市長は、要介護被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(第14号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第9条 市長は、厚生省令第27条第1項又は第28条の2第4項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(第15号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、交付するものとする。

第5章 保険給付

(居宅介護サービス(介護予防サービス)計画作成依頼・変更及び自己作成の届出)

第10条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅介護サービス(介護予防サービス)計画作成依頼(変更)届出書(第16号様式)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 要介護被保険者等が居宅介護サービス(介護予防サービス)計画を自ら作成する場合は、居宅介護サービス(介護予防サービス)計画自己作成届出書(第16号の2様式)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

3 前項の要介護被保険者等は、毎月、サービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表を市長に提出しなければならない。

(利用者負担割合の変更)

第11条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第17号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第19号様式)を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第12条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項第1号に規定する施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第20号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第22号様式)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第13条 要介護被保険者が、厚生省令第83条の6の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第23号様式)に被保険者証並びに当該要介護被保険者及びその者の配偶者(省令第83条の5第1項の配偶者をいう。以下同じ。)の預貯金通帳の写し、有価証券の写しその他これらに類する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該要介護被保険者及びその者の配偶者に負債があるときは、当該負債に係る借用書等の写しを併せて提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(第24号様式)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、厚生省令第172条の2の規定において準用する厚生省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第25号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第26号様式)を交付するものとする。

(地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の支給)

第15条 法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費及び法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費は厚生労働大臣が定める基準とする。

第16条 削除

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費若しくは法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(第27号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(第28号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(2) 特例介護予防サービス費 介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(3) 特例地域密着型介護サービス費 地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(5) 特例施設介護サービス費 施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)

(6) 特例居宅介護サービス計画費 居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(7) 特例介護予防サービス計画費 介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(8) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第29号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第31号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合、やむを得ない事情がある場合を除き、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、住宅改修前並びに改修後の完成予定がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)を添えて、事前に提出させ、市長は確認結果を教示するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(第32号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、厚生省令第83条の2の3又は第97条の2の2の規定により「介護保険基準収入額適用申請書」(第33号の2様式)が提出されたときは、速やかに審査し、高額介護サービス費等の負担区分を判定するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第34号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項の手続きは、平成17年10月利用実績分以降は初回のみで足りるものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給)

第20条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費(高額医療合算介護(介護予防)サービス費)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第41号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、介護保険の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(第41号の2様式)により証明するものとする。

3 市長は、高額医療合算介護サービス費等の支給又は不支給を決定したときは、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第41号の3様式)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第21条 法第51条の3第2項又は法第61条の3第2項に規定する負担限度額又は施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第35号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(第36号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第22条 条例第6条第2項の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(第37号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(第38号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第23条 条例第7条第2項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(第39号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第24条 条例第8条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告(修正申告)(第40号様式)によるものとする。

第6章 雑則

(様式の特例)

第25条 書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第5条第1項の規定により適用する条例第7条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、宿毛市介護保険料減免基準(平成30年宿毛市告示第106号)第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第5条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第5条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 条例附則第5条第2項に規定する申請期限は、令和6年3月31日とする。

(平成21年4月1日規則第10―2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の介護保険条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月19日規則第15号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年7月28日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第28号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第27―2号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第13号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行し、改正後の附則第2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式から第41号の3様式(省略)

宿毛市介護保険条例施行規則

平成18年4月1日 規則第21号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第10号の2
平成22年4月1日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第12号
平成24年9月18日 規則第24号
平成25年3月26日 規則第11号
平成25年9月20日 規則第20号
平成26年3月26日 規則第8号
平成26年12月17日 規則第25号
平成27年6月1日 規則第14号
平成27年6月19日 規則第15号
平成27年7月28日 規則第21号
平成27年12月24日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年6月29日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年7月1日 規則第27号
平成30年7月31日 規則第27号の2
令和元年7月3日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第6号
令和2年6月24日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第15号
令和3年6月30日 規則第29号
令和4年6月22日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第18号