○宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月19日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成18年宿毛市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の利用の手続は、利用許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(利用料金)

第3条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める利用料金は、次のとおりとする。

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

730円

730円

830円

(指定管理者の指定に必要な書類)

第4条 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第12条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第2号様式)

(2) 事業計画書(第3号様式)

(3) 収支予算書(第4号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第5条 条例第14条による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第5号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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宿毛市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月19日 規則第31号

(令和元年10月1日施行)