○宿毛市立共同作業場設置条例施行規則
平成18年6月19日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市立共同作業場設置条例(平成18年宿毛市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(第2号様式)
(2) 事業計画書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) 定款、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。