○宿毛市観光センター設置条例施行規則

平成18年6月19日

規則第35号

宿毛市観光センター設置条例施行規則(昭和54年宿毛市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市観光センター設置条例(平成18年宿毛市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の利用の手続きは、利用許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(利用料金)

第3条 条例第7条に規定する利用料金は1か月5万円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第7条ただし書の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(第2号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第5条 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第12条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第3号様式)

(2) 事業計画書(第4号様式)

(3) 収支予算書(第5号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第6条 条例第14条による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第6号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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宿毛市観光センター設置条例施行規則

平成18年6月19日 規則第35号

(平成26年4月1日施行)