○宿毛市政策審議会条例

平成18年12月20日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、宿毛市政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、振興計画及び環境保全等市政全般の政策について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) その他市長が適当と認める者

3 審議会は、専門的な事項を調査、審議するため、必要に応じ部会を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宿毛市政策審議会条例

平成18年12月20日 条例第58号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月20日 条例第58号