○宿毛市公営事業審議会条例

平成18年12月20日

条例第62号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宿毛市公営事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業(簡易水道事業を含む。)、下水道事業及び定期船事業の適正な運営に関する事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 受益者代表

(3) その他市長が適当と認める者

3 審議会は、専門的な事項を調査、審議するため、必要に応じ部会を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

宿毛市公営事業審議会条例

平成18年12月20日 条例第62号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年12月20日 条例第62号
平成20年3月26日 条例第21号