○宿毛市補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者、身体障害児、難病患者等又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(4) 補装具 法第5条第23号に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、宿毛市補装具費支給申請書(第1号様式)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された宿毛市補装具費支給意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)を添付して宿毛市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳、高知県特定疾患等治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証又は医師による診断書によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、宿毛市補装具費支給調査書(第3号様式)を作成するものとする。

3 申請者の申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると所長が認めるときは、宿毛市補装具費支給判定依頼書(第4号様式)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、宿毛市補装具費支給判定通知書(第5号様式)を当該申請者に通知するものとする。この場合、申請者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第4条 所長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、宿毛市補装具費支給決定通知書(第6号様式)により通知するとともに、宿毛市補装具費支給券(第7号様式。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の支給を却下したときは、宿毛市補装具費支給却下通知書(第8号様式)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、宿毛市補装具費支給請求書(第9号様式)により市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者が補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費を受領する場合は、業者は、あらかじめ宿毛市補装具費代理受領申出書(第10号様式)により市長に申し出を行い、かつ、補装具費支給対象障害者等から宿毛市補装具費代理受領委任状(第11号様式)により委任を受けなければならない。この場合において、補装具費支給対象障害者等が支給券を提示して、業者から補装具の購入又は修理を受けたときは、補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、業者は補装具費支給対象障害者等に代わって支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて市長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 所長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 所長は、補装具費の支給状況を明確にするため、宿毛市補装具費支給台帳(第12号様式)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の宿毛市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の宿毛市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の宿毛市児童手当等事務処理規則、第5条の規定による改正前の宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の宿毛市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の宿毛市補装具費の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式から第12号様式(省略)

宿毛市補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)