○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日

規則第3号

収入役の補助組織設置規則(昭和44年宿毛市規則第33号)の全部を次のように改正する。

(課及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務処理及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課を設置する。

2 前項に規定する会計課に経理係を置く。

(事務分掌)

第2条 経理係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 決算の調整に関すること。

(9) 証拠書類の管理保管に関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) その他の出納及び会計事務に関すること。

(12) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(職務代理者)

第3条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を副市長が代理する。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは課長が、課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決する。

2 代決者が代決するときは「代」と明記しなければならない。

3 代決した事項については、代決後、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の題名及び本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、この規則による改正後の第3条及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 規則第3号