○宿毛市職員職名規則
平成19年3月26日
規則第6号
宿毛市職員職名規則(昭和40年宿毛市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)に定める市長の事務部局の職員の職名は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、職員、調理師及び甲板員とする。
(補職名)
第3条 前条に掲げる職員の補職名は、次のとおりとする。
参事、課長、所長、主監、技監、課長補佐、所長補佐、室長、主幹、技幹、技術主幹、係長、支所長、保育園長、隣保館長、児童館長、船長、機関長、主任、技術主任、主査、技査、技術主査、主事、技師、保育士、栄養士、保健師、看護師
2 前項の補職名(参事、主事、保育士、技師、栄養士、保健師及び看護師を除く。)には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。