○宿毛市教育委員会職員職名規則
平成19年3月9日
教育委員会規則第7号
宿毛市教育委員会職員職名規則(昭和46年宿毛市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)に定める教育委員会事務部局の職員の職名は、法令に特別の定めのあるもののほか、この規則に定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、指導主事及び調理師とする。
(補職名)
第3条 前条に掲げる職員の補職名は、次のとおりとする。
事務職員
教育次長、課(所)長、主監、課(所)長補佐、室長、館長、主幹、係長、主任、主査、主事、社会教育主事、社会教育主事補
技術職員
技監、課長補佐、係長、技幹、技査、技師
調理師
技術主幹、技術班長、技術主任、技術主査、技師
2 前項の補職名(教育次長、技術主幹、技術班長、技術主任、主査、技査、技術主査、主事、技師、社会教育主事及び社会教育主事補を除く。)には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。
(嘱託員)
第4条 嘱託員は、特に必要がある場合に限り置くものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。