○宿毛市教育委員会職員職名規則

平成19年3月9日

教育委員会規則第7号

宿毛市教育委員会職員職名規則(昭和46年宿毛市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)に定める教育委員会事務部局の職員の職名は、法令に特別の定めのあるもののほか、この規則に定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、指導主事及び調理師とする。

(補職名)

第3条 前条に掲げる職員の補職名は、次のとおりとする。

事務職員

教育次長、課(所)長、主監、課(所)長補佐、室長、館長、主幹、係長、主任、主査、主事、社会教育主事、社会教育主事補

技術職員

技監、課長補佐、係長、技幹、技査、技師

調理師

技術主幹、技術班長、技術主任、技術主査、技師

2 前項の補職名(教育次長、技術主幹、技術班長、技術主任、主査、技査、技術主査、主事、技師、社会教育主事及び社会教育主事補を除く。)には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

(嘱託員)

第4条 嘱託員は、特に必要がある場合に限り置くものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宿毛市教育委員会職員職名規則

平成19年3月9日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月9日 教育委員会規則第7号
平成26年2月28日 教育委員会規則第3号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号