○幡多西部消防組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

幡多西部消防組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに関係法令により、市町村の処理すべき事業とされている一般廃棄物処理に関する事務(し尿処理施設の設置、管理及び運営)の規定に基づき、し尿処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置を、次のように定める。

名称

位置

幡西衛生処理センター

宿毛市和田1543番地1

2 前項に規定する施設において、法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士のうち、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると組合長が認める者

(処理能力)

第3条 し尿処理施設で処理する最大能力は、1日につき62キロリットルとする。

(管理及び運営)

第4条 組合長は、し尿処理施設の運転管理を委託することができる。

(使用の許可及び使用料)

第5条 し尿処理施設を使用する者は、組合長の許可をうけなければならない。

2 組合長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し使用料を徴収し使用させる。

3 前項の規定による使用料は、10キログラムにつき13円34銭に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づき宿毛市、大月町及び三原村以外の市町村長等より要請を受け、し尿処理施設を使用する場合は、要請した市町村長等と協議して別に定める。

(使用料の減免)

第6条 組合長は、公益上特に必要と認めたときは使用料を減免することができる。

(使用の時間等)

第7条 し尿処理施設の使用は、日曜日、祝日及び12月30日から翌年1月3日までを除く毎日午前8時30分から午後4時(土曜日の場合は正午)までとする。ただし、組合長が特別の事由があると認めたときは時間外でも使用させることができる。

(使用の義務)

第8条 使用者は、し尿処理施設の使用については、組合長の指示に従い、衛生的に処理しなければならない。

2 組合長は、許可を受けた使用者が、その許可の内容又は条件若しくは前項の指示に違反したときは、許可を取消し、又はし尿処理施設の使用を中止させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日幡多西部消防組合条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日幡多西部消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日幡多西部消防組合条例第7号)

この条例は、平成26年1月4日から施行する。

幡多西部消防組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第1号

(平成26年1月4日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第1号
平成23年12月20日 幡多西部消防組合条例第1号
平成25年3月22日 幡多西部消防組合条例第4号
平成25年12月26日 幡多西部消防組合条例第7号