○幡多西部消防組合事務局設置条例

平成19年3月26日

幡多西部消防組合条例第2号

(設置)

第1条 幡多西部消防組合に事務局を置く。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌するため次の係を置く。

庶務係

(事務局長及び職員)

第3条 事務局に事務局長、係長及び必要な職員を置く。

(事務分掌)

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) し尿処理施設に関すること。

(2) 人事、給与、服務に関すること。

(3) 条例規則に関すること。

(4) 組合議会に関すること。

(5) 監査事務に関すること。

(6) 予算、決算その他経理に関すること。

(7) 公印の保管、文書の収発に関すること。

(8) 財産の管理に関すること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

幡多西部消防組合事務局設置条例

平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第2号