○幡多西部消防組合テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

幡多西部消防組合条例第3号

(設置)

第1条 し尿処理施設の周辺を公園緑地化し、地域住民の健康増進とスポーツ文化の向上を図るため、テニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幡西衛生処理センターテニスコート

宿毛市和田1543番地1

(使用の許可等)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、幡多西部消防組合長(以下「組合長」という。)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、次の各号に該当するときは、テニスコートの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき

(2) 管理上支障があると認めたとき

(3) その他組合長が不適当と認めたとき

(使用料)

第4条 テニスコートの使用料は、無料とする。

(使用時間)

第5条 テニスコートの使用時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、組合長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、テニスコート使用中に、設備その他の物件を損傷若しくは、滅失した時は、原状回復又は組合長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日幡多西部消防組合条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

幡多西部消防組合テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月26日 幡多西部消防組合条例第3号
平成25年12月26日 幡多西部消防組合条例第8号