○幡多西部消防組合財務規則

平成19年3月26日

幡多西部消防組合規則第5号

幡多西部消防組合財務規則(平成12年幡多西部消防組合規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、幡多西部消防組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入決定権者 組合長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第3号まで同じ。)を受けて収入にかかる契約並びに収入の調定及び、その通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(2) 支出決定権者 組合長又はその委任を受けて支出負担行為を決定し、支出を命令する者をいう。

(3) 物品管理者 組合長の委任を受けて物品の出納の通知をし、その管理を行なう者をいう。

(4) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受ける者をいう。

(5) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(6) 歳入歳出外現金等 組合の所有に属する現金のうち、歳計現金及び一時借入金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。

(7) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払い出し(物品が会計管理者の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務の専決については、組合事務決済規程の定めるところによる。

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

(出納員その他の会計職員)

第5条 組合長は、職員のうちから、出納員及び現金取扱員を命ずる。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 組合の出納員 その所管に属する収入金の収納及び物品の出納、保管

(2) 署及び分署の出納員 その所管に属する収入金の収納

3 前項の規定により委任を受けた出納員は、現金取扱員にその所管に属する収入金の収納に関する事務の一部を委任することができる。

第2節 出納機関

(会計管理者の権限の委任)

第6条 法第171条第4項の規定により、会計管理者はその権限に属する事務の一部を分署の出納員に委任する。

2 前項に規定する委任事務は、各分署における会計事務のうち次に掲げるとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録に関すること。

(5) 支出命令の審査に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 証拠書類の保管に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 小切手の振出しに関すること。

(11) その他の出納及び会計事務に関すること。

(12) 課の庶務及び予算経理に関すること。

(会計管理者及び職務代理者)

第7条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又はかけたときその職務を代理すべき職員は、事務局長とする。

(公金と私金との混交禁止)

第8条 会計管理者(法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)及び出納員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

(出納事務整理期限)

第9条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 組合長は、毎年度予算編成方針を定め、前年度の12月末までに、消防長及び事務局長に通知するものとする。

2 消防長は、予算の編成方針が定められた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他署及び分署の長が予算に関する見積書を作成するにあたり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、すみやかにこれを署及び分署の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第11条 消防長及び事務局長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について予算見積書(様式第1号)を作成し、必要があると認めるときは署及び分署の長の説明を聞き調整を加え、組合長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による組合長の決定にあたり必要があるときは、署及び分署の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 消防長は、第1項の規定による組合長の決定があったときは、その結果を直ちに署及び分署の長に通知しなければならない。

(予算案等の作成及び決定)

第12条 署及び分署の長は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、すみやかに予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、消防長に送付しなければならない。

2 消防長及び事務局長は、予算の原案及び予算に関する説明書に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、組合長の決定を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第13条 補正予算及び暫定予算の作成は、前2条の例により行なうものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、そのつど歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

(予算が成立したときの通知)

第15条 消防長は、予算が成立したときは直ちに署及び分署の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第16条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 組合長は、予算が成立したときは、すみやかに予算の執行方針を定めて消防長及び事務局長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第17条 消防長及び事務局長は、第16条の規定による予算成立の通知を受けたときは、予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画書(様式第2号)を作成し、必要があると認めるときは、署及び分署の長の意見を聞いて調整を加え組合長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 消防長及び事務局長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。また、消防長は署及び分署の長に通知しなければならない。

3 署及び分署の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、すみやかに予算執行計画の変更計画書を作成し、消防長に提出しなければならない。

4 消防長は、前項の規定による予算執行計画の変更計画書の提出があったときは、第1項及び第2項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第18条 署及び分署の長は、予算執行計画に基づき、毎二半期に分けて予算配当票(様式第3号)を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により提出された予算配当票を審査し、適当と認めるときは、歳出予算を毎二半期開始前2日までに配当するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、組合長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充用)

第20条 消防長及び事務局長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を組合長に提出しなければならない。

2 消防長及び事務局長は、組合長の予備費の充用の決定があったときは、相互に通知するとともに必要に応じて署及び分署の長に通知しなければならない。

3 組合長の充用の決定通知があったときは、当該予備費の充用に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第21条 消防長及び事務局長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき又は次の各号に掲げる経費以外の経費について、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、審査し意見を付した予算流用書を組合長に提出し決定を受けなければならない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 報償金

(3) 負担金補助及び交付金

(4) 補償補填及び賠償金

(5) 償還金利子及び割引料

(6) 需用費のうち食糧費

2 前項各号に掲げる各節の金額は、これらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節との間に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 災害補償費

4 消防長は、前項の規定による組合長の決定があったときは、必要に応じ署及び分署の長に通知しなければならない。

5 組合長の流用の決定通知があったときは、すでに配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(歳出予算の執行の原則)

第22条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算の繰り越し等)

第23条 消防長及び事務局長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書(様式第4号)を組合長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による組合長の決定があったときは、直ちに署及び分署の長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第24条 消防長及び事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、組合長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第25条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、調定書により行なうものとする。この場合において同一の収入科目であって、同時に2人以上の納入義務者について調定をしようとするとき、又は減額しようとする場合は、調定内訳書を添えるものとする。

2 前項の規定に関わらず、その性質上前もって調定することができない歳入で組合長の指定するものについては、関係書類に基づいて調定をすることができる。

(分納金額の調定)

第26条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(調定の変更又は取消し)

第27条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは前2条に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第28条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。

2 収入決定権者は、前項ただし書の規定により納入の通知をしないものにかかる歳入にあっては、収入書を会計管理者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、次の各号に掲げる歳入については、納入義務者に対し、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、収入書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 手数料

(2) 物品の売払代金

(3) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

(納入通知書の発行期日)

第29条 納入通知書は、別に定めのある場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(調定の通知)

第30条 収入決定権者は、第25条第1項の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し調定書を送付しなければならない。第27条の規定により調定の変更又は取消ししたときもまた同様とする。

(納入通知書等を発しないものに係る収納)

第31条 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を発しないものに係る現金の納付があったときは、調定、納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認めたときは、これを収納しなければならない。

(現金の収納)

第32条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本章及び第10章において同じ。)の納付を受けたときは、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定により現金を収納した現金取扱員は当該現金を収納の事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。

3 現金を収納した会計管理者又は出納員は、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第1項の規定により証券を収納したときは、納入通知書等の各片の下部余白に証券によって領収した旨付記するとともに、当該小切手等の裏面に納入義務者をして署名させなければならない。

(収納済等の通知)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第34条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に会計年度ごとに口座振替をする収入科目、預金の種別及び口座名義を明らかにして、その旨請求しなければならない。

(収納できる小切手)

第35条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、宿毛市内のものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第36条 会計管理者は、政令第156条第3項の規定により指定金融機関等から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、不渡小切手等通知書(様式第5号)に「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成してこれを添えて、当該納入義務者に通知しなければならない。

(督促)

第37条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期期限までに完納しない者があるときは、20日以内にそのものに対し、15日以内の期限を指定して、督促状により督促しなければならない。

(不納欠損)

第38条 収入決定権者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書(様式第6号)により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき

2 前項の決定書には、不納欠損明細書(様式第7号)を添えなければならない。

(調定の繰越)

第39条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、調定書に収入未済金であることを表示し、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(調定及び収入の更正)

第40条 収入決定権者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により決定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による収入の更正が会計年度、会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。

(誤払金等の戻入)

第41条 支出決定権者は、政令第159条に規定する誤払金等の戻入をするときは、会計管理者に対し戻入命令書を送付するとともに、返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第42条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし、第44条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定するものとする。

(支出負担行為の制限)

第43条 支出負担行為は、配当予算額をこえてすることができない。

(支出負担行為の範囲等)

第44条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第45条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者から提出のあった請求書に基づき支出命令書により支出を決定し、会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては支払調書又は支払義務を証明する文書により請求書に代えることができる。

2 前項の支出命令書には、支出の内容を示し債務が確定していることを証する書類を添付しなければならない。特に別表第2に掲げる支出については、原則として当該表に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(資金前渡)

第46条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第17号の規定により、支出決定権者が資金を前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 諸会議等の会費に類する経費及び会場借上料

(2) 出張中における自動車の燃料代

(3) 自動車駐車場使用料及び道路その他の通行料金

(4) 自動車重量税

(5) 自動車損害賠償責任保険料

(6) 前払いを要する運賃

(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(8) 収入印紙、自動車重量税印紙、他の地方公共団体の発行する収入証紙、郵便切手類の購入に要する経費及び手数料

(9) 講習、講義等の受講及び資格取得に要する経費

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

(資金前渡職員及び手続)

第47条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し、資金を前渡して行なわなければならない。

2 資金前渡職員は、直ちに支払する場合を除いて、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は組合の収入としなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。

4 支出決定権者は、資金前渡職員が第48条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算書を作成し、支出決定権者に提出するとともに戻入の必要があるときは戻入命令書により戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算書には、原則として次の各号に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第45条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し

(概算払)

第49条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 賠償金

2 支出決定権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、当該支出命令書に概算払であることを表示しなければならない。

3 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算書を作成し、支出決定権者に提出するとともに戻入の必要があるときは、戻入命令書により戻入しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と精算額が同額の場合においては、当該復命書等をもってこれに代えることができる。

4 支出決定権者は、前項の規定による精算書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第50条 政令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 補償費

2 支出決定権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、当該支出命令書に前金払であることを表示しなければならない。

(繰替払)

第51条 政令第164条の規定による繰替払にかかる経費については、当該収支命令者は繰替金整理簿を設けて整理するとともに当該用務終了後5日以内に当該経費の歳出科目から当該歳入に振替整理しなければならない。

2 前項の振替整理は、振替収支票によって行なうものとする。この場合には振替収支内訳書を添えるものとする。

3 会計管理者は、指定金融機関等をして、繰替払をさせるものにあっては、繰替払依頼書により、その旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第52条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、過誤納金還付命令書により戻出の決定をし、会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

(支出の更正)

第53条 支出決定権者は、支出後において会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正票により決定し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正が会計年度、会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第54条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえで支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反してないか

(3) 金額の算定に誤りがないか

(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか

(5) 契約の締結方法は適法であるか

(6) 法令その他に違反していないか

(直接支払)

第55条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、領収書と引換に支払の指図をした支出命令書を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

(口座振替の方法による支出)

第56条 会計管理者は、政令第165条の2の規定による支出をする場合には、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対して口座振替の通知をしなければならない。

2 前項の規定による支払については、当該指定金融機関から領収書を徴収整理しなければならない。

(小切手の振出し)

第57条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署、指定金融機関又は資金前渡職員を受取人として振り出す小切手は、記名式としなければならない。

3 前項に規定する小切手は、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 第52条の規定による過誤納金の戻出に係る小切手を振り出したときは、当該小切手の余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、原則としてその日に、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

2 前条第4項の規定による小切手を振り出した場合は、小切手振出済通知書の欄外に「歳入金戻出」と朱書しなければならない。

(小切手用印鑑)

第59条 会計管理者は、小切手の振り出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第60条 小切手に使用する印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者が指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせることができる。

(小切手用紙等)

第61条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第62条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第63条 小切手の記載及び押印は、正確、かつ、明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字で併わせて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第64条 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取りの権限を有する者であることを確認した上でなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第65条 会計管理者は、政令第165条第2項後段の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手の償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前各号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

第5章 振替

(振替)

第66条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は振替によって行うものとする。

(振替収入)

第67条 収入決定権者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、振替収支票により当該支出決定権者に振替の請求をするとともに会計管理者に振替収入票を送付しなければならない。

(振替支出)

第68条 支出決定権者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替収支票により決定し、これを会計管理者に送付するものとする。

(公金振替)

第69条 会計管理者は、振替の命令を受けたときは、振替収支票により指定金融機関に振替の通知をしなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第70条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第71条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入書、請求書、領収書、支出命令書、その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理)

第72条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理)

第73条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 共済組合掛金等

(4) 給与からの協定控除金

(5) 入札保証金

(6) 契約保証金

(7) その他

第7章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第74条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を綴って整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第75条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(金額の表示)

第76条 財務伝票の首表金額の表示は、アラビア数字を用い金額の頭書に「¥」の記号を併記しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第77条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(原本による原則)

第78条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第79条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第80条 消防長及び事務局長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、組合長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 署及び分署の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録のできる関係書類を消防長に送付しなければならない。

3 消防長は、署及び分署の長から送付された書類に基づき登記又は登録の手続きをし、これを完了したときは、署及び分署の長に通知しなければならない。この場合において登記済証又は登録済証は消防長が保管するものとする。

(代金の支払)

第81条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第82条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物権その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、組合長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第83条 消防長及び事務局長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整備状況

2 署及び分署の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに消防長に関係事項を通知しなければならない。

3 消防長は、前項の規定によるほか、必要のつど報告を求め、また自ら実地に調査することができる。

4 組合長は、公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第84条 消防長及び事務局長は、その管理する公有財産について、組合の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界認定)

第85条 第80条の規定により、土地を新たに取得し、又は署及び分署の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 署及び分署の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第86条 消防長及び事務局長は、法第238条第3項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分によりその所管に属する公有財産について公有財産台帳(様式第8号)を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要がある図面

(行政財産使用許可台帳等)

第87条 消防長及び事務局長は、貸付財産(第90条第2項において貸付を決定した普通財産をいう。)については普通財産貸付台帳(様式第9号)を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳(様式第10号)を、不動産を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳(様式第11号)をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。消防長及び事務局長は、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳(様式第12号)を、不動産を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳(様式第13号)をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第88条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額。

(一) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(二) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(三) 立木竹その他 材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(四) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

(五) 有価証券 額面金額

(六) 出資による権利 出資金額

(七) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(公有財産の用途廃止)

第89条 消防長及び事務局長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、組合長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第90条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借り受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借り受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか組合長が記載又は提出を求めた事項

2 普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、組合長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸し付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその認定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付け期間)

第91条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付け期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第92条 普通財産の貸付料は、宿毛市財産条例(昭和39年条例第12号)第4条及び第5条を準用する。

(普通財産の処分)

第93条 普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約案、関係図面等必要な関係書類を添えて、組合長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(延納利息)

第94条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年4.0パーセント

(2) その他のものであるときは、年5.0パーセント

2 前項の規定による利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延納の取消し)

第95条 政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第96条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、1品の価格が1万円に満たない備品(標本品、陳列品及び組合長の指定するものを除く。)その他備品として取扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物、鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

2 重要物品とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及びあらたに購入する場合の価格が50万円以上の物品をいう。

(管理の義務)

第97条 物品の管理及び処分に関する事務を行なう職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行ない、又は物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第98条 物品は、組合の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が組合の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 物品管理者は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 使用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 使用することができない物品

(保管の責任)

第99条 使用中の物品については、使用者が、共用物品については、物品管理者が保管の責に任ずるものとする。

(標識)

第100条 備品には、1品ごとに組合の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納の通知)

第101条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、そのつど会計管理者に対し、物品出納票(様式第14号)により出納の通知をしなければならない。

(物品の貸付け)

第102条 物品管理者は、貸し付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障をおよぼさないものについては、この限りでない。

(不用の決定等)

第103条 物品管理者は、使用することができないと認める物品又は使用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定決議書(様式第15号)により当該物品について不用の決定をしたのち消防長及び事務局長に通知しなければならない。

(処分)

第104条 消防長及び事務局長は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、組合長の決定を受けなければならない。

(物品出納簿等)

第105条 会計管理者は、備品台帳(様式第16号)を、物品管理者は、物品出納簿及び物品管理簿(様式第17号)を備え物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第106条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第107条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第108条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第9章 職員の賠償責任

(賠償責任を有する職員の範囲)

第109条 法第243条の2の2第1項後段の規定により、同項第1号から第3号までに掲げる事務を直接補助する職員で賠償責任を有するものは、幡多西部消防組合処務規程(これに準ずるべき規則又は規程を含む。)に規定する決定権者に代わり、意思決定をする職務を行う者とする。

(忘失又は損傷等の届出)

第110条 法第243条の2の2第1項に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成し、会計管理者にあっては組合長に、その他の職員にあっては消防長及び事務局長を経て組合長に提出しなければならない。

第10章 指定金融機関等

第1節 収納

(収納)

第111条 指定金融機関等は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を当該納入者等に交付するとともに、組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第112条 指定金融機関等は、納入義務者から第34条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第113条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、第32条第4項の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、すみやかに、これをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、不渡小切手送付書(様式第18号)に当該証券を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払の拒絶があったことを証するに足る証明を受けこれを添付しなければならない。

(定額戻入)

第114条 指定金融機関等は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度所属歳出金の返納金を戻入することができる期間経過後、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入として第111条の規定により収納しなければならない。

この場合においては、返納通知書に「現年度歳入」と印を押さなければならない。

(会計名簿の更正)

第115条 指定金融機関は、第40条第2項の規定により、会計区分、会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(直接払)

第116条 指定金融機関は、第55条の規定により、支払命令書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(繰替払)

第117条 指定金融機関等は、会計管理者から第51条第3項の規定により繰替払依頼書の送付を受けたときは、納入通知書に基づきその納付に係る収入金から差引いて支払いをし、当該収入済通知書の表直下欄外余白に「繰替払」の印を押さなければならない。

2 前項の繰替払による債主の領収書は省略することができる。

(口座振替の手続)

第118条 指定金融機関は、第56条第1項の規定により、小切手の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に送付するとともに、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替えなければならない。

(公金振替による手続)

第119条 指定金融機関は、第69条の規定により会計管理者から振替の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(会計名簿の更正)

第120条 指定金融機関は、第53条第2項の規定により、会計区分、会計年度の更正の通知を受けたときは、第115条の規定の例によって処理しなければならない。

第3節 雑則

(出納区分)

第121条 指定金融機関の出納は、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、及び歳入歳出外現金に区別して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(日報及び月報)

第122条 指定金融機関等は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月その経理の状況について会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第123条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿類等を年度別に区分して、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第11章 財務検査

(財務検査)

第124条 会計管理者は、財務事務について年1回以上検査をしなければならない。

2 前項に規定する検査は、関係帳簿、書類、現品等について検査するほか、必要と認めるときは、工事その他の施設について実地検査をすることができる。

第12章 雑則

(雑則)

第125条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自冶法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により会計管理者が在職する場合においては、この規則による改正後の「会計管理者」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(平成19年7月1日幡多西部消防組合規則第8号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日幡多西部消防組合規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日幡多西部消防組合規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第44条関係)

支出負担行為の範囲等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給料支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給明細書内訳書、明細書等


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

支出決定のとき

(契約を締結するとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支給調書

(見積書、契約書)

(報償物品費)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等


10 需用費

契約を締結するとき

(請求があったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

(単価契約によるもの、1万円未満のもの)

11 役務費

契約を締結するとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

(通信運搬費、保管料、広告料、保険料、汲取料ほか)

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、請求書

(請求書)

(単価契約によるもの)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


15 原材料費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


17 備品購入費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

交付申請書、指令書の写し

(請求書)

(指令を要しないもの)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書、貸付決定に関する通知書


21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき

支出しようとする額

判決書謄本、契約書(伺書)写し


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類の写


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


24 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

関係書類


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書


別表第2(第45条関係)

支出票に添付すべき書類等

支出の区分

添付すべき書類等

1 報酬

職、氏名、月額、日額等を記載した調書

2 給料

3 職員手当等

4 共済費

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

7 報償費

支給調書、請求書

8 旅費

出張命令書、請求書

9 交際費

請求書等

10 需用費

請求書、写真等

11 役務費

請求書等

12 委託料

検査調書、請求書、写真等

13 使用料及び賃借料

請求書等

14 工事請負費

検査調書(30万円未満は不要)、写真、請求書等

15 原材料費

請求書等

16 公有財産購入費

登記完了証明書、請求書等

17 備品購入費

請求書

18 負担金、補助及び交付金

実績報告書(事業報告書・決算書添付)、写真、請求書

19 扶助費

支給調書、請求書

20 貸付金

申請書、契約書、貸付決定に関する通知書

21 補償、補填及び賠償金

判決書謄本、写真、請求書

22 償還金、利子及び割引料

請求書、借入に関する書類の写

23 投資及び出資金

申請書(名称、金額、目的等)

24 積立金

関係書類

25 寄附金

関係書類

26 公課費

公課通知書の写

27 繰出金

繰出決定書

別表第3(第74条関係)

備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成帳票

歳入整理簿

消防本部、事務局及び所属署

不納欠損決定書

歳入簿

会計管理者

調定書、収入書、不納欠損決定書(通知書)、過誤納金還付命令書

歳出簿

会計管理者

支出命令書、予算流用書、予備費充用書、支出負担行為書、精算書、戻入命令書、振替収支票、予算配当票

未清算一覧表

会計管理者


現金出納簿

会計管理者


歳入歳出外現金整理簿

会計管理者

歳入歳出外現金収入書、同支出命令書

予算配当簿

消防本部及び事務局

予算配当票

別表第4(第75条関係)

財務帳票の名称

起案者

構成帳票

編集帳簿

備考

予算配当票

消防長、事務局長等

予算配当票

決定書

通知書

予算配当簿

予算差引簿

歳出簿


予算流用書(予備費充用書)

消防長、事務局長等

予算流用書

予備費充用書

通知書

予算差引簿

歳入簿


調定書

収入決定権者

調定書

通知書

歳入整理簿

歳入簿


調定内訳書

収入決定権者

調定書内訳書

歳入整理簿

歳入簿


納入通知書

収入決定権者




収入書

収入決定権者

収入書

通知書

歳入整理簿

歳入簿


不納欠損決定書

収入決定権者

不納欠損決定書

通知書

歳入整理簿

歳入簿


不納欠損決定内訳書

収入決定権者

不納欠損決定内訳書

通知内訳書

歳入整理簿

歳入簿


更正票

収入決定権者及び支出決定権者

更正票

通知書

予算差引簿

歳入歳出簿


戻入命令書

支出決定権者

戻入命令書

通知書

予算差引簿

歳出簿


現金払込書

歳入金取扱者

現金払込書

領収済通知書

領収証書

領収済通知書整理簿


支出負担行為書

支出決定権者

支出負担行為書決定書

予算差引簿

歳出簿


支出命令書

支出決定権者

支出命令書

予算差引簿

歳出簿


精算書

資金前渡職員及び概算前金払を受けた職員

精算書

整理票

予算差引簿

歳出簿


過誤納金還付命令書

収入決定権者

過誤納金還付命令書

歳入整理簿

歳入簿


振替収支票

収入決定権者及び支出決定権者

振替収支票通知書

予算差引簿

歳出簿


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幡多西部消防組合財務規則

平成19年3月26日 幡多西部消防組合規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月26日 幡多西部消防組合規則第5号
平成19年7月1日 幡多西部消防組合規則第8号
平成26年3月25日 幡多西部消防組合規則第9号
令和2年4月1日 幡多西部消防組合規則第1号
令和3年4月1日 幡多西部消防組合規則第1号