○幡多西部消防組合事務決裁規程

平成19年3月26日

幡多西部消防組合組合長訓令第1号

幡多西部消防組合事務決裁規程(平成12年幡多西部消防組合消防長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 幡多西部消防組合(以下「組合」という。)における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(決済事項)

第2条 組合長及び消防長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第3条 消防長、事務局長、消防署長及び分署長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(事務の代決)

第4条 代決は、決裁権者が不在のときに、次の各号の区分により行うものとする。

組合長の代決

(1) 組合長が不在のときは、副組合長が代決する。ただし、消防長及び事務局長の出張命令は消防長及び事務局長が代決する。

(2) 組合長及び副組合長がともに不在のときは、消防長及び事務局長が代決する。

消防長の代決

(1) 消防長が不在のときは、消防本部次長が代決する。

事務局長の代決

(1) 事務局長が不在のときは、事務局長に次ぐ上席のものが代決する。

消防署長の代決

(1) 消防署長が不在のときは、署長補佐が代決する。

分署長の代決

(1) 組合長の権限に属する事務の副組合長への委任事項については、分署長が代決する。

(2) 分署長が不在のときは、分署長補佐が代決する。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第5条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、組合長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められるもの

(2) 紛議紛争にわたるもの又は処理の結果、紛議紛争のおそれのあるもの

(3) 疑義のあるもの又は合議の整わないもの

(4) その他重要であると認めるもの

2 前各号に掲げるもののほか、専決権者において組合長が特に事実を予知しておく必要があると認めるものについては、組合長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第6条 組合を構成する関係市町村が、あらかじめ予知すべき事案と定めた事項については、適宜それら事案について合議するものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日幡多西部消防組合組合長訓令第2号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日幡多西部消防組合組合長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日幡多西部消防組合組合長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組合長の決裁を要する事項

(1) 組合の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定ならびにその変更

(2) 組合議会の招集

(3) 条例案、予算案、規約案及びその他議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の承認

(6) 消防本部、事務局及び署に勤務する職員の県外及び県内(31日以上)の出張命令

(7) 消防本部、事務局及び署に勤務する職員の休暇(31日以上)の承認

(8) 消防本部、事務局及び署に勤務する職員の4日以上の職務に専念する義務の免除に関すること。

(9) 訴訟及び不服の申立

(10) 表彰及び重要な儀式の決定

(11) 規則、規程及び訓令の制定及び改廃

(12) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、報告、照会及び回答

(13) 重要な許可及び認可

(14) 消防法(以下「法」という。)第11条に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して法第10条第3項に規定する技術上の基準に従うことを命ずること。

(15) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。

(16) 法第16条の6に規定する危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置を命ずること。

(17) 前各号のほか、異例又は重要な事項

消防長の決裁を要する事項

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第10条第2項に規定する署及び分署の組織を定めること。

(2) 組織法第15条に規定する消防職員の任命

(3) 法第5条に規定する防火対象物に対する改修等の措置命令

(4) 法第17条の4に規定する消防用設備等に対する措置命令

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年12月28日法律第149号。)第87条第2項に規定する都道府県知事に対する意見の申出

別表第2(第3条関係)

消防長の専決事項(消防業務に関する専決事項)

(1) 消防本部及び署に係る1件の金額が300万円未満の支出負担行為の決定をすること。

(2) 消防本部及び署に係る1件の金額が1,000万円未満の支出命令をすること。

(3) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行われることとされているものについての当該支出負担行為の決定をすること。

(4) 定期的な報酬、給料、職員手当、共済費等の支出負担行為及び支出命令をすること。

(5) 予算の配当をすること。

(6) 消防本部及び署の目以下の予算の流用を決定すること。

(7) 予備費の充用に関すること。

(8) 消防本部及び署の収入の調定及び収入命令並びに収入の更正をすること。

(9) 消防本部及び署に係る1件の金額が100万円未満の事業の施行決定をすること。

(10) 消防本部及び署の支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(11) 消防本部及び署の車両、機具、備品の貸付に関すること。

(12) 施行決定のある300万円未満の入札予定価格及び最低制限価格の決定をすること。

(13) 定例的な財産の2年目以降の継続する貸付及び占使用許可に関すること。ただし、条件変更等がある場合は除く。

(14) 地方債の元利償還金の支出命令をすること。

(15) 消防本部及び署の国又は県に対する補助金及び交付金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。

(16) 消防本部及び署の不用品の処分をすること。

(17) 育児休暇の承認をすること。

(18) 消防本部及び署に勤務する職員の県内(30日以内)の出張命令並びに旅行依頼をする者の県内及び愛南町の出張命令をすること。

(19) 消防本部及び署に勤務する職員の休暇(30日以内)の承認

(20) 消防本部に勤務する職員の3日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。

(21) 消防本部、署及び分署に勤務する職員の扶養親族の認定並びに通勤届、住居届、児童手当の認定に関すること。

(22) 消防本部に勤務する職員の時間外勤務命令

(23) 消防本部及び署の軽易な内規の制定及び改廃に関すること。

(24) 公告文書の掲示に関すること。

(25) 法第7条に規定する建築許可(2,000m2を超えるもの)の同意

(26) 法第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

(27) 法第11条の4に規定する製造所において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。

(28) 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の受理並びに設置を変更する場合における当該工事に係る部分以外の仮使用の承認に関すること。

(29) 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第3項に規定する技術上の基準に従う事を命ずること。

(30) 法第11条に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。

(31) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

(32) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

(33) 法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者を定め、統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(34) 法第13条に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(35) 法第14条の2に規定する予防規定を認可し及び変更を命ずること。

(36) 法第16条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、資料の提供を求め又は製造所等の立入検査、質問等に関すること。

(37) 法第22条第3項に規定する火災警報発令に関すること。

(38) 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の制限に関すること。

(39) 政令第9条第1号に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

事務局長の専決事項(事務局業務に関する専決事項)

(1) し尿処理に係る1件の金額が300万円未満の支出負担行為の決定をすること。

(2) し尿処理に係る1件の金額が1,000万円未満の支出命令をすること。

(3) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行われることとされているものについての当該支出負担行為の決定をすること。

(4) 定期的な報酬、給料、職員手当、共済費等の支出負担行為及び支出命令をすること。

(5) 予算の配当をすること。

(6) 目以下の予算の流用を決定すること。

(7) 予備費の充用に関すること。

(8) 収入の調定及び収入命令並びに収入の更正に関すること。

(9) 支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(10) 事務局の車両、機具、備品の貸付に関すること。

(11) 事務局に係る1件の金額が100万円未満の事業の施行決定をすること。

(12) 施行決定のある300万円未満の入札予定価格及び最低制限価格の決定をすること。

(13) 定例的な財産の2年目以降の継続する貸付及び占使用許可に関すること。ただし、条件変更等がある場合は除く。

(14) 地方債の元利償還金の支出命令をすること。

(15) 国又は県に対する補助金及び交付金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。

(16) 不用品の処分をすること。

(17) 育児休業の承認をすること。

(18) 事務局職員の県内(30日以内)及び愛南町の出張命令並びに旅行依頼をする者の県内及び愛南町の出張命令をすること。

(19) 事務局職員の休暇(30日以内)の承認

(20) 事務局職員の3日以内の職務に専念する義務の免除に関すること。

(21) 事務局職員の扶養親族の認定並びに通勤届、住居届、児童手当の認定に関すること。

(22) 事務局職員の時間外勤務命令

(23) 軽易な内規の制定及び改廃に関すること。

(24) 公告文書の掲示に関すること。

消防署長の専決事項

(1) 署に勤務する職員の県内(10日以内)及び愛南町の出張命令

(2) 署に勤務する職員の休暇(4日以内)の承認

(3) 署に勤務する職員の時間外勤務命令

(4) 署における火災、救急等の出場命令

(5) 署に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関すること(3日以内)

(6) 署に勤務する職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(7) 署に係わる国、県補助事業並びに起債事業を除く1件10万円以内の契約

(8) 法第3条に規定する火災予防のための屋外における措置命令

(9) 法第4条に規定する火災予防のための立入検査

(10) 法第7条に規定する建築許可(2,000m2以内)の同意

(11) 法第10条に規定する危険物の仮貯蔵及び取扱いの承認

(12) 法第23条の2の第1項に規定する火災警報区域の設定並びに立入禁止制限の措置

(13) 法第29条第2項及び第3項に規定する消防活動中の緊急措置

(14) 法第30条に規定する水利の緊急使用

(15) 法第31条及び第35条の2に規定する火災原因等の調査

(16) 幡多西部消防組合火災予防条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第19号。以下「火災予防条例」という。)第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出に関すること。

(17) 火災予防条例第44条から第45条の2までに規定する火を使用する設備等の設置、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出及び指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

大月分署長の専決事項

(1) 大月分署に係る1件の金額が15万円未満の支出負担行為の決定をすること。

(2) 大月分署に係る1件の金額が15万円未満の支出命令をすること。

(3) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行われることとされているものについての当該支出負担行為の決定をすること。

(4) 大月分署に係る目以下の1件の金額が5万円未満の予算の流用を決定すること。

(5) 大月分署に係る支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(6) 大月分署の車両、機具、備品の貸付に関すること。

(7) 大月分署の不用品の処分をすること。

(8) 大月分署に勤務する職員の県内(10日以内)及び愛南町の出張命令

(9) 大月分署に勤務する職員の休暇(4日以内)の承認

(10) 大月分署に勤務する職員の時間外勤務命令

(11) 大月分署における火災、救急等の出場命令

(12) 大月分署に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関すること(1日以内)

(13) 大月分署に勤務する職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(14) 法第3条に規定する火災予防のための屋外における措置命令

(15) 法第4条に規定する火災予防のための立入検査

(16) 法第7条に規定する建築許可(2,000m2以内)の同意

(17) 法第10条に規定する危険物の仮貯蔵及び取扱いの承認

(18) 法第23条の2の第1項に規定する火災警報区域の設定並びに立入禁止制限の措置

(19) 法第29条第2項及び第3項に規定する消防活動中の緊急措置

(20) 法第30条に規定する水利の緊急使用

(21) 法第31条及び第35条の2に規定する火災原因等の調査

(22) 幡多西部消防組合火災予防条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第19号。以下「火災予防条例」という。)第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出に関すること。

(23) 火災予防条例第44条から第46条までに規定する火を使用する設備等の設置、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出及び指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

三原分署長の専決事項

(1) 三原分署に係る1件の金額が15万円未満の支出負担行為の決定をすること。

(2) 三原分署に係る1件の金額が15万円未満の支出命令をすること。

(3) 前号の支出命令について、支出負担行為がその支出命令と同時に行われることとされているものについての当該支出負担行為の決定をすること。

(4) 三原分署に係る目以下の1件の金額が5万円未満の予算の流用を決定すること。

(5) 三原分署に係る支出金の更正並びに戻入及び前渡資金の精算に関すること。

(6) 三原分署の車両、機具、備品の貸付に関すること。

(7) 三原分署の不用品の処分をすること。

(8) 三原分署に勤務する職員の県内(10日以内)及び愛南町の出張命令

(9) 三原分署に勤務する職員の休暇(4日以内)の承認

(10) 三原分署に勤務する職員の時間外勤務命令

(11) 三原分署における火災、救急等の出場命令

(12) 三原分署に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関すること(1日以内)

(13) 三原分署に勤務する職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(14) 法第3条に規定する火災予防のための屋外における措置命令

(15) 法第4条に規定する火災予防のための立入検査

(16) 法第7条に規定する建築許可(2,000m2以内)の同意

(17) 法第10条に規定する危険物の仮貯蔵及び取扱いの承認

(18) 法第23条の2の第1項に規定する火災警報区域の設定並びに立入禁止制限の措置

(19) 法第29条第2項及び第3項に規定する消防活動中の緊急措置

(20) 法第30条に規定する水利の緊急使用

(21) 法第31条及び第35条の2に規定する火災原因等の調査

(22) 幡多西部消防組合火災予防条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第19号。以下「火災予防条例」という。)第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出に関すること。

(23) 火災予防条例第44条から第46条までに規定する火を使用する設備等の設置、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出及び指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

幡多西部消防組合事務決裁規程

平成19年3月26日 幡多西部消防組合組合長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月26日 幡多西部消防組合組合長訓令第1号
平成20年7月1日 幡多西部消防組合組合長訓令第2号
平成26年3月25日 幡多西部消防組合組合長訓令第1号
令和3年4月1日 幡多西部消防組合組合長訓令第1号