○宿毛市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成19年7月4日

規則第24号

宿毛市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年宿毛市規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4に基づく特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス等の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録、特例介護給付費等の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当障害福祉サービス等 障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援をいう。

(2) 特例介護給付費等 障害者総合支援法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法第21条の5の4第1項の規定に該当する場合に支給する特例障害児通所給付費をいう。

(3) 指定障害福祉サービス等基準 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)をいう。

(4) 支給決定障害者等 障害者総合支援法第5条第23項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス等事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当障害福祉サービス等事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービス又は指定通所支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス等の事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス等事業所登録申請書(第1号様式)により、次に掲げる事項を記載又は添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(基準該当障害福祉サービス等の事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護に係る事業を除く。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(第2号様式)により、10日以内に市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、10日以内に市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービス等について障害者総合支援法第29条第3項及び児童福祉法第21条の5の3第2項の規定により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 特例介護給付費等の代理受領について、市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が、当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準(基準該当の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費等に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等申請書(第4号様式)に特例訓練給付費等の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支払うときは、審査のうえ、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(第5号様式)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第10条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当障害福祉サービス等事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書(第6号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第2項の規定による基準該当障害福祉サービス等事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、障害者総合支援法指定基準及び児童福祉法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを高知県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他、市長が必要と認める事項

(告示)

第13条 市長は、第3条の規定による基準該当障害福祉サービス等事業者の登録を行ったとき、第11条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第14条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年2月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宿毛市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則

平成19年7月4日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)