○宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に定められた促進区域において、法第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における地域経済牽引事業を促進し、成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 市長は、促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に対象施設を設置した事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除)

第3条 市長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以後5年間を限度として、その課税を免除することができる。

(課税免除の申請手続)

第4条 前条の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋及び土地について、規則で定める申請書に地方税法第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて、1月31日までに市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が課税の免除をすることを不適当と認めたとき。

(課税免除措置の承継)

第6条 第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、承継の事実を速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月29日から適用する。

(平成30年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年12月22日から適用する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和2年10月1日から適用する。

宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成20年3月26日 条例第1号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年3月26日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第7号
令和2年12月23日 条例第30号