○宿毛市福祉医療費の助成に関する条例
平成20年3月26日
条例第4号
宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(昭和49年宿毛市条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)並びに重度心身障害者の医療費の一部を助成し、もって、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児等とは、次に掲げる者をいう。
ア 乳児 年齢1歳に達する日の属する月の末日までの者
イ 幼児 年齢1歳に達する日の属する月の翌月の初日から年齢6歳に達する日以後の最初の3月末日までの者
ウ 児童 18歳に達する日以後の最初の3月末日までの者(乳児及び幼児を除く。)
(3) 保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児等又は重度心身障害者を現に監護するものをいう。
(4) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(5) 保険給付とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例により、医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 乳幼児等が宿毛市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条及び第116条の2の規定により宿毛市が行う国民健康保険の被保険者。ただし、他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者
ア 宿毛市の区域内に住所を有する者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
イ 生活保護法の規定による扶助を受けていない者
ア 宿毛市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により宿毛市が行う国民健康保険の被保険者。ただし、他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。
イ 生活保護法の規定による扶助を受けていない者
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
(ウ) 他の市町村から宿毛市の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第21項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で、他の市町村から宿毛市へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 宿毛市から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者
ウ 宿毛市から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
エ 宿毛市から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第21項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、宿毛市が行う国民健康保険の被保険者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で、宿毛市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の額)
第4条 助成をする額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費扱いとする。
(他の法令等との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該負担額の限度において助成を行わない。
(助成費の支給制限等)
第8条 市長は、助成対象者が疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号ウの規定は、平成22年10月1日以後において受けた医療に係る医療費について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第14号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者
(2) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、前号に規定する児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者
別表第2(第2条関係)
(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者であって、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの
(2) 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い市長の認定を受けたもの又は市町村民税非課税世帯のもの
(3) 前2号に掲げる「市町村民税非課税世帯のもの」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されないものをいう。