○宿毛市水道事業給水条例施行規程

平成20年3月28日

水道課管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、水道事業の給水に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第4条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みは、第1号様式により行うものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第4条第2項の規定による市長が必要と認めるときとは、次に掲げるものをいい、利害関係人の同意等の提出については、第1号様式により行うものとする。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。

2 前条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(工事費の算出基礎)

第4条 条例第7条第1項に規定する給水装置工事費の算出に用いる単価表は、毎年別にさだめるものとする。

(給水装置工事の補修)

第5条 市長又は指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事について引き渡し後1年以内に故障したときは、市長又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、補修に要した費用を負担する。ただし、その故障が給水装置の所有者(以下「所有者」という。)又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の故意若しくは過失又は天災によると認めたときは、この限りでない。

(給水制限、停止の予告)

第6条 条例第14条第2項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、広報車、文書又は口頭をもって予告する。

(給水装置に関する事務代行)

第7条 所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができないときは、市長は使用者、その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

(量水器の検針)

第8条 条例第23条第1項に規定する検針の日は、料金調定月の10日から20日までの間とし、この間に量水器の検針を行い、使用水量を確定する。

(水量の認定基準等)

第9条 条例第24条第2項の規定による使用水量の認定は、当該使用者が使用した前6か月間の使用水量を基準として定める。ただし、これによりがたいと認めるときはこの限りでない。

(漏水による料金軽減)

第10条 給水装置の破損漏水の場合について、条例第13条第3項の届出があったときの使用水量の認定は、修繕完了後、一か月分について次の算式により算出した水量とすることができる。

差引水量-{(差引水量-平均使用水量)×1/2}

(過誤納による水道料金の精算)

第11条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金及び使用料の納期)

第12条 条例第25条第1項の規定による料金及び使用料の納期は、毎徴収月の末日までとし、口座振替によるものは定例日に収納する。

(料金等の軽減又は免除)

第13条 条例第27条に規定する料金等の軽減又は免除は、次の各号に定めるものについて行う。

(1) 不可抗力による漏水

(2) 災害等

(3) 公益上必要がある場合で、市長が特に必要と認めるもの

(給水装置の検査等に従事する職員の身分証明)

第14条 給水装置の検査、メーターの点検、水道料金等の徴収をする職員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(給水停止処分の方法)

第15条 条例第29条及び第30条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することにより行うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第16条 条例第34条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(補則)

第17条 この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成20年3月28日から施行する。

(令和4年8月18日水管規程第2号)

この規定は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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宿毛市水道事業給水条例施行規程

平成20年3月28日 水道課管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)